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「嫡出否認」夫にのみ認める… 民法規定 2審も合憲判断
2018-08-30 08:04:14

夫と子どもの親子関係を法的に否定する手続きを夫には認める一方で、妻や子どもには認めていない民法の規定が憲法に違反するか争われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「夫にのみ認めることには一応の合理性がある」として、1審に続いて憲法に違反しないという判断を示しました。
民法では妻が妊娠した場合、夫以外の男性との間の子どもだとしても、法律上、父親は夫と推定すると定められていて、この親子関係を法的に否定する「嫡出否認」という手続きは、夫には認められている一方、妻や子どもには認められていません。
これについて、神戸市の60代の女性と子どもなどが法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしましたが1審は退けていました。
30日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「夫は父と子の関係において扶養などで直接、法的義務が生じる立場なので、夫にのみ嫡出否認を認めることは一応の合理性がある」として、民法の規定は憲法に違反しないという判断を示しました。
そのうえで「妻や子どもにも嫡出否認を認めるかどうかは家族に関する制度設計の在り方の問題で、国会の立法裁量に委ねられるべきだ」と述べ、1審に続いて訴えを退けました。
これについて、神戸市の60代の女性と子どもなどが法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしましたが1審は退けていました。
30日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「夫は父と子の関係において扶養などで直接、法的義務が生じる立場なので、夫にのみ嫡出否認を認めることは一応の合理性がある」として、民法の規定は憲法に違反しないという判断を示しました。
そのうえで「妻や子どもにも嫡出否認を認めるかどうかは家族に関する制度設計の在り方の問題で、国会の立法裁量に委ねられるべきだ」と述べ、1審に続いて訴えを退けました。
原告の女性「非常に残念」
裁判で原告側は妻や子どもに嫡出否認を認めていない民法の規定が戸籍のない子どもを生じさせる原因となっていると訴えてきました。
判決後に会見した原告の60代の女性は「もっと女性の立場に立った判決が出されると期待していたが、合憲という判断で非常に残念だ」と話しました。
また、原告側の作花知志弁護士は最高裁判所に上告する方針を明らかにしたうえで「最高裁の審理と並行して法務省には無戸籍の子どもが生まれないよう法改正をしてほしい。そして最高裁はこの問題の法的な評価を出してほしい」と述べました。
判決後に会見した原告の60代の女性は「もっと女性の立場に立った判決が出されると期待していたが、合憲という判断で非常に残念だ」と話しました。
また、原告側の作花知志弁護士は最高裁判所に上告する方針を明らかにしたうえで「最高裁の審理と並行して法務省には無戸籍の子どもが生まれないよう法改正をしてほしい。そして最高裁はこの問題の法的な評価を出してほしい」と述べました。
ソース:NHK ニュース