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兄殺害 母親と合わせ2人の遺体遺棄で懲役13年
2016-10-03 08:34:22

去年、宮城県七ヶ浜町で兄を殴って殺害し、母親と合わせて2人の遺体を自宅に遺棄したとして殺人や死体遺棄の罪に問われた次女に、仙台地方裁判所は「殺害に及ぶほどの切迫した状況ではなく酌量の余地は乏しい」と指摘して懲役13年の判決を言い渡しました。
七ヶ浜町東宮浜の佐藤幸江被告(56)は去年3月、一緒に住んでいた兄の長一さん(当時56)の頭を殴って殺害し、自宅の床下に遺棄したほか、去年7月から10月にかけて、母親のかのさん(当時87)の遺体を庭に遺棄したとして殺人や死体遺棄の罪に問われました。
これまでの裁判で検察は懲役16年を求刑し、被告の弁護士は「認知症を患っていた母親の介護や世話を被告がすべて行い、一切手伝わなかった兄に対するいらだちが増した末の突発的な犯行だ」として、刑を軽くするよう求めました。
3日の判決で仙台地方裁判所の加藤亮裁判長は「兄の頭をハンマーで少なくとも4回殴り、突発的とはいえ悪質だ。被告が主張する殺害の動機は正当化できないうえ、殺害に及ぶほどの切迫した状況ではなく酌量の余地は乏しい」と指摘しました。
そのうえで、死亡した母親を遺棄したことについて、「母親の葬儀を行えば兄の殺害が発覚してしまうという身勝手な動機だ」などとして佐藤被告に懲役13年を言い渡しました。
これまでの裁判で検察は懲役16年を求刑し、被告の弁護士は「認知症を患っていた母親の介護や世話を被告がすべて行い、一切手伝わなかった兄に対するいらだちが増した末の突発的な犯行だ」として、刑を軽くするよう求めました。
3日の判決で仙台地方裁判所の加藤亮裁判長は「兄の頭をハンマーで少なくとも4回殴り、突発的とはいえ悪質だ。被告が主張する殺害の動機は正当化できないうえ、殺害に及ぶほどの切迫した状況ではなく酌量の余地は乏しい」と指摘しました。
そのうえで、死亡した母親を遺棄したことについて、「母親の葬儀を行えば兄の殺害が発覚してしまうという身勝手な動機だ」などとして佐藤被告に懲役13年を言い渡しました。
ソース:NHK ニュース