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1票の格差 7月参院選は「合憲」 高松高裁
2016-10-18 04:44:14

ことし7月の参議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で3.08倍だったことについて、高松高等裁判所は、「投票価値の平等の重要性に照らして看過しえない程度に達しているとは言えない」として、ことしの選挙は憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。
7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.08倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。
このうち香川、愛媛、それに、いわゆる「合区」となった徳島高知の、四国の3つの選挙区を対象にした判決で、高松高等裁判所の吉田肇裁判長は、「合区などの定数是正により格差が縮小しており、一部の選挙区を合区としつつも都道府県を選挙区の単位として定めることは合理性があると評価できる」と指摘しました。そのうえで、「投票価値の平等の重要性に照らして看過しえない程度に達しているとは言えない」などとして、ことしの選挙は憲法に違反しないという判断を示しました。
参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、定数是正のため、いわゆる「合区」が初めて導入されて、格差が縮小していました。
一連の裁判では、広島高裁岡山支部と名古屋高裁金沢支部が「違憲状態」だったとする判決を言い渡し、判断が分かれました。
このうち香川、愛媛、それに、いわゆる「合区」となった徳島高知の、四国の3つの選挙区を対象にした判決で、高松高等裁判所の吉田肇裁判長は、「合区などの定数是正により格差が縮小しており、一部の選挙区を合区としつつも都道府県を選挙区の単位として定めることは合理性があると評価できる」と指摘しました。そのうえで、「投票価値の平等の重要性に照らして看過しえない程度に達しているとは言えない」などとして、ことしの選挙は憲法に違反しないという判断を示しました。
参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、定数是正のため、いわゆる「合区」が初めて導入されて、格差が縮小していました。
一連の裁判では、広島高裁岡山支部と名古屋高裁金沢支部が「違憲状態」だったとする判決を言い渡し、判断が分かれました。
ソース:NHK ニュース