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電通 残業時間引き下げなど労使協定見直しへ
2016-10-18 12:13:24

大手広告会社、電通に去年入社した女性社員が過労のため自殺した問題で、東京労働局が本社や子会社に立ち入り調査を行ったことを受けて、電通は労使間で結んでいる1か月の所定外労働時間を引き下げたうえ、午後10時以降の深夜勤務を原則として認めないなど、労使協定を見直すことを明らかにしました。
長時間労働による過労のため、去年自殺した高橋まつりさん(当時24)は、電通が労働組合との間で結んでいたとされる協定を上回る月105時間の残業を行っていたとして先月、労災が認められました。
電通によりますと、今回の事態を受けて、17日付けで石井直社長が全社員にメールなどで労使協定を見直す方針を伝えたということです。
具体的には来月1日以降、全社員を対象に労使間で結んでいる1か月の所定外労働時間を70時間から65時間に引き下げるとしています。また、今月24日からは午後10時以降、本社のビルの照明をすべて消し、深夜勤務を原則として認めないほか、業務命令以外の「自己啓発」や「私的な情報収集」を理由に会社に残ることを禁止するとしています。
さらに、労使協定の上限を超えて残業を行う必要がある場合に、労使間の合意があれば認められる「特別条項」について、最長で月50時間から30時間に引き下げるとしています。
電通は、こうした取り組みを通じて労働時間の管理を徹底し、再発防止を目指すことにしています。
電通によりますと、今回の事態を受けて、17日付けで石井直社長が全社員にメールなどで労使協定を見直す方針を伝えたということです。
具体的には来月1日以降、全社員を対象に労使間で結んでいる1か月の所定外労働時間を70時間から65時間に引き下げるとしています。また、今月24日からは午後10時以降、本社のビルの照明をすべて消し、深夜勤務を原則として認めないほか、業務命令以外の「自己啓発」や「私的な情報収集」を理由に会社に残ることを禁止するとしています。
さらに、労使協定の上限を超えて残業を行う必要がある場合に、労使間の合意があれば認められる「特別条項」について、最長で月50時間から30時間に引き下げるとしています。
電通は、こうした取り組みを通じて労働時間の管理を徹底し、再発防止を目指すことにしています。
ソース:NHK ニュース