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1票の格差 7月参院選は「合憲」 福岡高裁宮崎支部
2016-10-19 02:18:09

ことし7月の参議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で3.08倍だったことについて、福岡高等裁判所宮崎支部は、「著しい不平等状態だということはできない」として、憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。
7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.08倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。
このうち宮崎と鹿児島の2つの県の選挙区を対象にした判決で、福岡高等裁判所宮崎支部の西川知一郎裁判長は、「去年の法改正により、隣接する県による合区の選挙区を新たに設けたうえ、平成31年の選挙に向けて抜本的な見直しの検討を行い結論を得るとされている」と指摘しました。
そのうえで、「投票価値の不均衡は違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っていたということはできない」として、憲法に違反しないという判断を示しました。
参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、いわゆる合区が初めて導入されて格差が縮小していました。
一連の裁判では、これで5件の判決が言い渡され、「合憲」が3件、「違憲状態」が2件と判断が分かれています。
このうち宮崎と鹿児島の2つの県の選挙区を対象にした判決で、福岡高等裁判所宮崎支部の西川知一郎裁判長は、「去年の法改正により、隣接する県による合区の選挙区を新たに設けたうえ、平成31年の選挙に向けて抜本的な見直しの検討を行い結論を得るとされている」と指摘しました。
そのうえで、「投票価値の不均衡は違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っていたということはできない」として、憲法に違反しないという判断を示しました。
参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、いわゆる合区が初めて導入されて格差が縮小していました。
一連の裁判では、これで5件の判決が言い渡され、「合憲」が3件、「違憲状態」が2件と判断が分かれています。
原告の弁護士グループ「全く理解できない判決」
判決のあと、原告の弁護士グループは裁判所の前で「保身判決」と書かれた紙を掲げました。久保利英明弁護士は、「これは判決ともいえない保身文書としか思えません。われわれが全く理解できない判決です」と述べました。そのうえで、最高裁判所に上告する手続きをとったことを明らかにしました。
ソース:NHK ニュース