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受信料訴訟 男性の訴え認める判決 NHKは控訴
2016-10-27 13:41:18

テレビが備え付けられた短期の賃貸マンションに入居していた男性が、NHKの受信料を支払う義務はないと訴えた裁判で、東京地方裁判所は訴えを認め、受信料の返還を命じる判決を言い渡しました。NHKは判決を不服として控訴しました。
テレビが備え付けられた短期の賃貸マンションに入居していた男性は、テレビを設置したのは自分ではなく、受信料を支払う義務はないと主張し、1か月分の受信料1300円余りの返還を求める裁判を起こしました。
NHKは、実際にテレビを管理していたのは原告であり、受信料を支払う義務があると主張していました。
判決で東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は、「原告が入居する前からテレビは設置されており、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの設置者にはあたらない」と指摘し、NHKに1300円余りの支払いを命じました。
NHKは、判決を不服として控訴しました。NHKは「この件では、契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き2審で訴えていきます」としています。
NHKは、実際にテレビを管理していたのは原告であり、受信料を支払う義務があると主張していました。
判決で東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は、「原告が入居する前からテレビは設置されており、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの設置者にはあたらない」と指摘し、NHKに1300円余りの支払いを命じました。
NHKは、判決を不服として控訴しました。NHKは「この件では、契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き2審で訴えていきます」としています。
ソース:NHK ニュース