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陛下の公的行為の範囲は 有識者会議で意見
2016-11-04 03:29:26

政府は天皇陛下の生前退位などを検討する有識者会議の第2回会合の議事概要を公表し、宮内庁側から天皇陛下の公的行為が年を追うごとに増加していることが報告されたのに対し、メンバーからは「公的行為がどこまで必要なのか」などといった意見が提起されたことが明記されています。
それによりますと、先月27日に開かれた第2回会合では宮内庁の担当者が天皇陛下の公務が増えた要因について、戦後60年、70年などの節目で国内外の激戦地を訪問されたことや自然災害の被災地へのお見舞いなど公的行為が増加したことなどが挙げられると説明しました。
これに対し、会議のメンバーからは「宮中祭祀なども含め、全体として天皇陛下の負担軽減を考える必要がある」という指摘のほか、「公的行為というのが象徴天皇としてどこまで必要なのかもヒアリングで聴いてみたい」などといった意見が提起されました。また、「公務の定義が必要だと思うが、それぞれの代の陛下のお考えで異なるとすると一般論での考察は難しい。特に今上陛下はすべてを完璧にこなすご主義ではないか」という指摘も出されました。
天皇陛下のご活動には、憲法で定められた総理大臣の任命などの「国事行為」のほか、定めのない象徴としての地位に基づく「公的行為」、それに宮中祭祀などの「その他の行為」の、大きく3つに分けられます。
一方、皇位とともに伝わる『三種の神器』の相続などに関連し、「退位の場合と、これまでの慣例どおりにした場合とで、さまざまな制度の適用がどのように違うのかを整理してほしい」という要望も出されました。
これに対し、会議のメンバーからは「宮中祭祀なども含め、全体として天皇陛下の負担軽減を考える必要がある」という指摘のほか、「公的行為というのが象徴天皇としてどこまで必要なのかもヒアリングで聴いてみたい」などといった意見が提起されました。また、「公務の定義が必要だと思うが、それぞれの代の陛下のお考えで異なるとすると一般論での考察は難しい。特に今上陛下はすべてを完璧にこなすご主義ではないか」という指摘も出されました。
天皇陛下のご活動には、憲法で定められた総理大臣の任命などの「国事行為」のほか、定めのない象徴としての地位に基づく「公的行為」、それに宮中祭祀などの「その他の行為」の、大きく3つに分けられます。
一方、皇位とともに伝わる『三種の神器』の相続などに関連し、「退位の場合と、これまでの慣例どおりにした場合とで、さまざまな制度の適用がどのように違うのかを整理してほしい」という要望も出されました。
ソース:NHK ニュース