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大阪市職員入れ墨調査拒否で懲戒処分 原告の敗訴確定
2016-11-11 10:52:39
大阪市が職員に対して行った入れ墨の調査で、回答を拒否して懲戒処分を受けた2人の職員が処分の取り消しなどを求めた裁判で、最高裁判所は、2人の上告を退ける決定を出し、取り消しを認めなかった2審の判決が確定しました。
この裁判は、大阪市が4年前に職員を対象に入れ墨の有無を調査したことをめぐり、回答を拒否して戒告の懲戒処分を受けた男女2人の職員が、処分の取り消しなどを求めたものです。
1審の大阪地方裁判所は、「入れ墨の有無の情報は不当な差別につながるおそれがあり、調査は大阪市の個人情報保護条例に違反し違法だ」として2人の処分を取り消す判決を言い渡しました。
一方、2審の大阪高等裁判所は、「入れ墨の情報は、民族や犯罪歴などのような差別につながる個人情報にはあたらず、調査は個人情報保護条例に違反しない」として1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
これに対して2人が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、11日までに上告を退ける決定を出し、処分の取り消しを認めなかった2審の判決が確定しました。
1審の大阪地方裁判所は、「入れ墨の有無の情報は不当な差別につながるおそれがあり、調査は大阪市の個人情報保護条例に違反し違法だ」として2人の処分を取り消す判決を言い渡しました。
一方、2審の大阪高等裁判所は、「入れ墨の情報は、民族や犯罪歴などのような差別につながる個人情報にはあたらず、調査は個人情報保護条例に違反しない」として1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
これに対して2人が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、11日までに上告を退ける決定を出し、処分の取り消しを認めなかった2審の判決が確定しました。
ソース:NHK ニュース