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マニラ邦人殺害で無期懲役判決 京都地裁
2016-11-14 09:38:36

6年前、フィリピンで、京都市の会社員の男性を保険金目的で拳銃で撃って殺害したとして、殺人などの罪に問われた被告に京都地方裁判所は「計画性が高く極めて悪質だ」として、無期懲役の判決を言い渡しました。
住所不定で無職の新井茂夫被告(58)は平成22年11月、フィリピンの首都マニラで、学習教材販売会社を経営していた弟とともに、この会社の社員だった松谷祐一郎さん(35)の生命保険金をだまし取るため、頭などを拳銃で撃って殺害したとして、殺人や詐欺未遂などの罪に問われました。これまでの裁判で、新井被告は「殺害には一切関わっていない」として、無罪を主張していました。
14日の判決で、京都地方裁判所の中川綾子裁判長は「松谷さんは現地で親しく会話していた日本人と見られる男に殺害されたが、そのような人物は相当に限られる。被告は帰国後、執ように保険金を請求しており、保険金目的で殺害したと認められる」と指摘して、無罪の主張を退けました。そのうえで、「犯行が発覚しにくい海外に誘い出すなど計画性が高く極めて悪質だ」と述べて、検察の求刑どおり、無期懲役を言い渡しました。
14日の判決で、京都地方裁判所の中川綾子裁判長は「松谷さんは現地で親しく会話していた日本人と見られる男に殺害されたが、そのような人物は相当に限られる。被告は帰国後、執ように保険金を請求しており、保険金目的で殺害したと認められる」と指摘して、無罪の主張を退けました。そのうえで、「犯行が発覚しにくい海外に誘い出すなど計画性が高く極めて悪質だ」と述べて、検察の求刑どおり、無期懲役を言い渡しました。
ソース:NHK ニュース