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養子縁組あっせん「うその説明」夫婦が団体など提訴
2016-11-25 22:43:38

千葉県から養子縁組のあっせんに関する事業の停止命令を受けた団体に、あっせんを依頼した夫婦が、「うその説明にだまされ、現金を支払わされたうえ、赤ちゃんを引き取ることもできなかった」などとして、この団体と幹部に対し600万円余りの賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは東京に住む夫婦で、訴えによりますと、この夫婦は、千葉県から養子縁組のあっせんに関する事業の停止命令を受け、今月、事業を廃止した、千葉県四街道市の「赤ちゃんの未来を救う会」に、去年、特別養子縁組のあっせんを依頼しました。
その際、夫婦は団体側から「100万円を振り込めば、優先的にあっせんを受けられる」などと説明され、合わせて225万円を支払ったということですが、結果的に赤ちゃんを引き取ることができなかったということです。
このため、夫婦は「あっせんにかかった金額は実費とは言えず、国が禁止している『実費以外の徴収』に当たる。うその説明にだまされ、現金を支払わされたうえ、赤ちゃんを引き取ることもできなかった」などと主張して、団体と幹部2人に対し600万円余りの賠償を求める訴えを千葉地方裁判所佐倉支部に起こしました。
訴えについて、被告の幹部の1人は「訴状が届いていないので答えようがない」と話しています。
その際、夫婦は団体側から「100万円を振り込めば、優先的にあっせんを受けられる」などと説明され、合わせて225万円を支払ったということですが、結果的に赤ちゃんを引き取ることができなかったということです。
このため、夫婦は「あっせんにかかった金額は実費とは言えず、国が禁止している『実費以外の徴収』に当たる。うその説明にだまされ、現金を支払わされたうえ、赤ちゃんを引き取ることもできなかった」などと主張して、団体と幹部2人に対し600万円余りの賠償を求める訴えを千葉地方裁判所佐倉支部に起こしました。
訴えについて、被告の幹部の1人は「訴状が届いていないので答えようがない」と話しています。
ソース:NHK ニュース