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軽油うその免税手続き 石油販売会社を書類送検 千葉
2016-11-28 11:22:49

工事用の機械などに使う軽油の税金が免除される制度を悪用し、実際にはトラックなどに使う軽油についてうその免税手続きをしたとして、警察は東京の石油販売会社と社員3人を、地方税法違反の疑いで書類送検しました。こうした摘発は全国でも例がないということです
書類送検されたのは東京・江戸川区の石油販売会社「イソベ石油」と、営業部長ら社員3人です。軽油を購入する際には、1リットル当たりおよそ32円の軽油引取税がかかりますが、工事用の機械の燃料など特定の使用目的に限って税金が免除されます。
警察の調べによりますと、この会社の社員らは、おととしから去年にかけて、免税の対象とならないトラックの燃料などに使う軽油について、工事用機械の燃料だと使用目的を偽ったうえ、量を水増しするなどして、うその免税手続きをしたとして、地方税法違反の疑いが持たれています。軽油は千葉県内の4社が購入し、「イソベ石油」が免税の手続きを肩代わりしていたということです。
警察の調べに対し、3人の社員はいずれも容疑を認めたうえで、このうち1人は「10年以上前から行われていた」などと話しているということです。千葉県などによりますと、こうした摘発は全国でも例がないということで、千葉県は軽油を購入した4社が、合わせておよそ5000万円の税金を免れたとして加算金を課す方針です。
警察の調べによりますと、この会社の社員らは、おととしから去年にかけて、免税の対象とならないトラックの燃料などに使う軽油について、工事用機械の燃料だと使用目的を偽ったうえ、量を水増しするなどして、うその免税手続きをしたとして、地方税法違反の疑いが持たれています。軽油は千葉県内の4社が購入し、「イソベ石油」が免税の手続きを肩代わりしていたということです。
警察の調べに対し、3人の社員はいずれも容疑を認めたうえで、このうち1人は「10年以上前から行われていた」などと話しているということです。千葉県などによりますと、こうした摘発は全国でも例がないということで、千葉県は軽油を購入した4社が、合わせておよそ5000万円の税金を免れたとして加算金を課す方針です。
軽油免税制度と悪用の手口
軽油引取税は、軽油を購入する際にかかる地方税の1つで、道路整備の財源として利用する目的税として設けられたことから、道路の使用に関係がない特定の用途で購入する場合には、課税が免除される制度が設けられています。例えば、工事用の機械や船舶、耕うん機の燃料として使う場合などが免税の対象となります。免税を希望する購入者は、軽油の使用目的や使用量などを都道府県に申告して審査を受け、認められれば、購入の際に免税を受けることができる仕組みです。
警察の調べによりますと、今回は「イソベ石油」が免税の申告書類の作成を購入者から肩代わりしていて、免税の対象とならないトラックの燃料などとして使用するのに、工事用機械の燃料だと偽ったうえで、使用量も水増ししていた疑いが持たれています。
警察の調べによりますと、今回は「イソベ石油」が免税の申告書類の作成を購入者から肩代わりしていて、免税の対象とならないトラックの燃料などとして使用するのに、工事用機械の燃料だと偽ったうえで、使用量も水増ししていた疑いが持たれています。
ソース:NHK ニュース