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東京 三鷹の女子高校生殺害事件 元交際相手の2審始まる
2016-11-29 03:48:05

3年前、東京・三鷹市で女子高校生が殺害された事件で、元交際相手の男が、殺人の罪やリベンジポルノと呼ばれる行為をした罪などに問われている裁判の2審が始まりました。検察が懲役22年の1審判決は軽すぎると主張したのに対して、被告側は、リベンジポルノの行為を後から罪に問うのは違法だと訴えました。
平成25年、東京・三鷹市で高校3年の女子生徒が殺害され、元交際相手の池永チャールストーマス被告(24)は2年前、裁判員裁判で懲役22年の判決を言い渡されました。
このときは被害者の画像を流出させたリベンジポルノの行為は罪に問われませんでしたが、2審の東京高等裁判所で審理のやり直しを命じられた後、追起訴され、再び開かれた裁判員裁判で改めて懲役22年の判決を言い渡されました。
これに対して検察と被告側の双方が控訴し、再び東京高等裁判所で審理が始まりました。検察は「1審判決は軽すぎる」と主張し、被害者の母親は弁護士を通じて「大きな未来のある娘を辱め、殺害した被告は絶対に極刑で罪を償うべきです」と訴えました。
一方、被告の弁護士は殺人の罪を認めた上で「最初の裁判員裁判では起訴されていなかったリベンジポルノの行為を罪に問うのは違法だ」と訴えました。また被告は「私のしたことは生涯背負っていくつもりです」と述べました。
判決は来年1月24日に言い渡されます。
このときは被害者の画像を流出させたリベンジポルノの行為は罪に問われませんでしたが、2審の東京高等裁判所で審理のやり直しを命じられた後、追起訴され、再び開かれた裁判員裁判で改めて懲役22年の判決を言い渡されました。
これに対して検察と被告側の双方が控訴し、再び東京高等裁判所で審理が始まりました。検察は「1審判決は軽すぎる」と主張し、被害者の母親は弁護士を通じて「大きな未来のある娘を辱め、殺害した被告は絶対に極刑で罪を償うべきです」と訴えました。
一方、被告の弁護士は殺人の罪を認めた上で「最初の裁判員裁判では起訴されていなかったリベンジポルノの行為を罪に問うのは違法だ」と訴えました。また被告は「私のしたことは生涯背負っていくつもりです」と述べました。
判決は来年1月24日に言い渡されます。
ソース:NHK ニュース