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音楽教室から使用料徴収へ JASRACが方針決定
2017-02-02 09:02:48

楽曲の著作権を管理しているJASRAC=日本音楽著作権協会が、来年以降、楽器の演奏を教える音楽教室から使用料を徴収する方針を決めました。対象となる教室は9000か所におよび、通知を受けた事業者は「教室での利用は使用料が発生するケースには当たらない」などと反発しています。
JASRACは300万曲を超える楽曲の著作権を管理し、コンサートや演奏会などで使われた場合、使用料を徴収しています。これまでにカラオケ教室やダンス教室をはじめ、音楽を教えるカルチャーセンターなども対象としてきましたが、楽器の演奏を教える音楽教室についても来年1月から対象に加える方針を決め、先月から教室を運営する事業者に通知をしているということです。
使用料は、使った楽曲の数や回数にかかわらず使用料を支払う「包括契約」の場合、受講料収入の2.5%を提案しています。
JASRACによりますと、徴収の対象は事業者が運営する全国およそ9000か所の教室で、このほかおよそ2000か所ある個人運営の教室からは当面、徴収はしない方針だということです。
JASRACは、今後、詳細な規定を作って、ことし7月に文化庁に申請することにしていて、「音楽教室での演奏は著作物の利用で、徴収の対象だと考えている。事業者には理解を求めたい」としています。
これに対して事業者側は「教室での利用は使用料が発生するケースには当たらない」などとして、2日、連絡協議会を立ち上げ、今後の対応を検討する方針です。
使用料は、使った楽曲の数や回数にかかわらず使用料を支払う「包括契約」の場合、受講料収入の2.5%を提案しています。
JASRACによりますと、徴収の対象は事業者が運営する全国およそ9000か所の教室で、このほかおよそ2000か所ある個人運営の教室からは当面、徴収はしない方針だということです。
JASRACは、今後、詳細な規定を作って、ことし7月に文化庁に申請することにしていて、「音楽教室での演奏は著作物の利用で、徴収の対象だと考えている。事業者には理解を求めたい」としています。
これに対して事業者側は「教室での利用は使用料が発生するケースには当たらない」などとして、2日、連絡協議会を立ち上げ、今後の対応を検討する方針です。
専門家「バランスも問われる」
JASRACが全国の音楽教室から新たに使用料を徴収する方針を決めたことについて、著作権の問題に詳しい福井健策弁護士は、「使用料が発生するかは、教室で生徒が練習することが、著作権法の『公衆に聞かせるための演奏』に当たるかどうかがポイントだ。例えば、お客さんに演奏を聞いてもらうケースなどはこれに当てはまる。一方、音楽教室で、生徒が上達するために繰り返し練習することが当てはまるかというと、法律上、微妙なケースで、カラオケやダンスホールとは違い、思い切った法解釈をしているとも感じる」としています。
そのうえで、「仮に使用料を徴収するという結論になったとしても、さまざまな教室がある中で、一律の割合で徴収できるのか、金額は適切かなど、バランスも問われてくると思う」と話していました。
そのうえで、「仮に使用料を徴収するという結論になったとしても、さまざまな教室がある中で、一律の割合で徴収できるのか、金額は適切かなど、バランスも問われてくると思う」と話していました。
ソース:NHK ニュース