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“公文の指導者は労働者” 団体交渉応じるよう命じる 都労委
2019-07-31 05:51:03

全国で学習教室を展開する「公文教育研究会」とフランチャイズ契約を結んで、教室で指導にあたっている人たちの団体が、会社が団体交渉に応じないのは不当だとして救済を申し立てたことについて、東京都労働委員会は「教室の指導者は労働組合法上の労働者に当たる」などとして、会社に対し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
救済を申し立てていたのは、「公文教育研究会」とフランチャイズ契約を結んで教室で指導に当たっている人で作る「全国KUMON指導者ユニオン」です。
この団体は、会社に対し、ブランドの使用や指導のノウハウの提供などの対価として支払うロイヤリティーの減額など求める団体交渉を申し入れましたが、会社が「教室の指導者は個人事業者で労働者ではない」として応じなかったため、おととし2月に東京都労働委員会に救済を申し立てていました。
都の労働委員会は31日、この申し立てについて「教室の指導者は会社の業務遂行に不可欠な労働力として、会社の指揮監督のもとに下に業務を遂行している」などとして、教室の指導者は労働組合法上の労働者に当たると判断しました。
そのうえで、会社の対応は不当労働行為に当たるとして団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
この命令に不服がある場合は、15日以内に中央労働委員会に再審査を申し立てることができるということです。
この団体は、会社に対し、ブランドの使用や指導のノウハウの提供などの対価として支払うロイヤリティーの減額など求める団体交渉を申し入れましたが、会社が「教室の指導者は個人事業者で労働者ではない」として応じなかったため、おととし2月に東京都労働委員会に救済を申し立てていました。
都の労働委員会は31日、この申し立てについて「教室の指導者は会社の業務遂行に不可欠な労働力として、会社の指揮監督のもとに下に業務を遂行している」などとして、教室の指導者は労働組合法上の労働者に当たると判断しました。
そのうえで、会社の対応は不当労働行為に当たるとして団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
この命令に不服がある場合は、15日以内に中央労働委員会に再審査を申し立てることができるということです。
全国KUMON指導者ユニオン「画期的な判断」
東京都労働委員会の判断について、救済の申し立てを行った「全国KUMON指導者ユニオン」は、「私たちが置かれた従属した状況を詳細に認定し、労働組合法上の労働者であると認められたことは、画期的な判断だと評価している」というコメントを発表しました。
公文教育研究会「再審査を申し立てる方針」
大阪市に本社がある公文教育研究会は、ことし3月現在で全国に1万6200の教室があり、教室の指導者は1万4100人に上るということです。
会社によりますと、教室のほとんどが会社のブランドの使用や指導のノウハウの提供を受けるなどしてロイヤリティーを支払うフランチャイズ契約で運営されているということです。
東京都労働委員会の判断について公文教育研究会は、「会社としては、教室の指導者は個人事業者と考えており、今回の結果は残念だ。命令の詳細を見たうえで中央労働委員会に再審査を申し立てる方針だ」とコメントしています。
会社によりますと、教室のほとんどが会社のブランドの使用や指導のノウハウの提供を受けるなどしてロイヤリティーを支払うフランチャイズ契約で運営されているということです。
東京都労働委員会の判断について公文教育研究会は、「会社としては、教室の指導者は個人事業者と考えており、今回の結果は残念だ。命令の詳細を見たうえで中央労働委員会に再審査を申し立てる方針だ」とコメントしています。
ソース:NHK ニュース