Show Furigana
性犯罪の実態に合わせた刑法の規定改正へ試案 どう見直す?
2022-10-24 05:41:16

性犯罪の実態に合わせて刑法の規定を改正する試案が示されました。
強制性交罪の構成要件として、「拒絶する時間を与えない」「アルコールを飲ませる」など相手を「拒絶困難」にさせる行為を具体的に示したほか、性的な目的で子どもを手なずけ、心理的にコントロールする「グルーミング」に対応する新たな罪が盛り込まれました。
強制性交罪の構成要件として、「拒絶する時間を与えない」「アルコールを飲ませる」など相手を「拒絶困難」にさせる行為を具体的に示したほか、性的な目的で子どもを手なずけ、心理的にコントロールする「グルーミング」に対応する新たな罪が盛り込まれました。
現在の刑法で規定される強制性交などの罪では、相手の「同意がないこと」に加えて、「暴行や脅迫」を用いることなどが構成要件になっています。
被害者側からは、「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして、構成要件の見直しを求める意見が出ていました。
このため、法制審議会の部会で去年10月から議論が行われ、24日の部会で法務省から刑法の規定を改正する試案が示されました。
それによりますと、強制性交などの罪の構成要件として、「暴行や脅迫」のほか、「アルコールや薬物の摂取」、「拒絶するいとまを与えない」、「恐怖・驚がくさせる」など、8つの行為を条文で具体的に列挙し、こうした行為によって相手を「拒絶困難」にさせ、性交などをすることとしています。
また、最近の性犯罪の傾向を踏まえ、性的な目的でSNSなどで子どもを手なずけて心理的にコントロールする「グルーミング」に対応する罪や、性的な画像や動画を盗撮する罪を新たに設けるとしています。
このほか、性行為への同意を判断できるとみなす年齢を現在の13歳から16歳に引き上げ、同年代を除き、16歳未満との性行為は同意の有無にかかわらず犯罪とするとしています。
一方、強制性交罪や強制わいせつ罪などの時効を5年延長させる案なども盛り込まれています。
部会では、試案をもとに今後も議論を続けることにしています。
強制性交罪の構成要件 試案で示された8つの行為
今回の試案では、強制性交などの罪の構成要件として、次のような8つの行為によって相手を「拒絶困難」にさせ、性交などをすることとしています。
具体的な行為として条文に列挙されているのは、
▽1つ目は「暴行や脅迫を用いること」。
▽2つ目は「心身に障害を生じさせること」。
▽3つ目は「アルコールや薬物を摂取させること」。
▽4つ目は「睡眠、そのほか意識が明瞭でない状態にすること」。
▽5つ目は「拒絶するいとまを与えないこと」。
被害者にとって急すぎて拒絶できない、不意打ちの状態を想定しています。
▽6つ目は「予想と異なる事態に直面させ、恐怖させたり驚がくさせたりすること」。
恐怖やショックで体が硬直してしまう状態です。
▽7つ目は「虐待に起因する心理的反応を生じさせること」。
長年にわたり性的な虐待を受け、無力感を感じて拒絶する意思さえわかない場合などが当てはまります。
▽8つ目は「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」。
教師と生徒や、監督・コーチとスポーツ選手などが想定されています。
また、みずからがこのような行為をしていなくても、相手が「心身に障害があること」や「アルコールや薬物の影響があること」などの理由で「拒絶困難」であることに乗じて性交などをした者も処罰するとしています。
具体的な行為として条文に列挙されているのは、
▽1つ目は「暴行や脅迫を用いること」。
▽2つ目は「心身に障害を生じさせること」。
▽3つ目は「アルコールや薬物を摂取させること」。
▽4つ目は「睡眠、そのほか意識が明瞭でない状態にすること」。
▽5つ目は「拒絶するいとまを与えないこと」。
被害者にとって急すぎて拒絶できない、不意打ちの状態を想定しています。
▽6つ目は「予想と異なる事態に直面させ、恐怖させたり驚がくさせたりすること」。
恐怖やショックで体が硬直してしまう状態です。
▽7つ目は「虐待に起因する心理的反応を生じさせること」。
長年にわたり性的な虐待を受け、無力感を感じて拒絶する意思さえわかない場合などが当てはまります。
▽8つ目は「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」。
教師と生徒や、監督・コーチとスポーツ選手などが想定されています。
また、みずからがこのような行為をしていなくても、相手が「心身に障害があること」や「アルコールや薬物の影響があること」などの理由で「拒絶困難」であることに乗じて性交などをした者も処罰するとしています。
ソース:NHK ニュース