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給与所得控除見直しへ 年収850万円超の会社員は負担増
2019-12-30 06:01:24

来月1日から、所得税を計算する際の「給与所得控除」などの金額が見直されます。年収850万円を超える会社員は、子育て世帯などを除いて税負担が重くなる一方、フリーランスなどの自営業者は減税となります。
今回の所得税の控除の見直しは、昨年度の税制改正に基づくもので、会社員や公務員の給料から一定額を必要経費と見なして差し引く「給与所得控除」の金額を一律10万円引き下げます。
そのうえで、年収が850万円を超える人の控除額の上限を、23歳未満の子どもがいる人や重度の障害がある人と生計をともにしている人を除いて、195万円に引き下げ、税負担を重くします。
また、高齢者の年金収入から差し引く「公的年金等控除」も「給与所得控除」と同じように一律10万円引き下げたうえで、年金収入が1000万円を超える人の控除額に、195万5000円の上限を設けるほか、年金以外の所得が1000万円を超える人は控除額をさらに引き下げます。
一方、企業から仕事を請け負って会社員と同じような仕事をするフリーランスなどの自営業者をはじめ、すべての納税者が対象になる「基礎控除」の金額を10万円引き上げて48万円とし、多様化する働き方の違いによって格差が生じないようにします。この見直しは、来月1日から適用されることになっています。

そのうえで、年収が850万円を超える人の控除額の上限を、23歳未満の子どもがいる人や重度の障害がある人と生計をともにしている人を除いて、195万円に引き下げ、税負担を重くします。
また、高齢者の年金収入から差し引く「公的年金等控除」も「給与所得控除」と同じように一律10万円引き下げたうえで、年金収入が1000万円を超える人の控除額に、195万5000円の上限を設けるほか、年金以外の所得が1000万円を超える人は控除額をさらに引き下げます。
一方、企業から仕事を請け負って会社員と同じような仕事をするフリーランスなどの自営業者をはじめ、すべての納税者が対象になる「基礎控除」の金額を10万円引き上げて48万円とし、多様化する働き方の違いによって格差が生じないようにします。この見直しは、来月1日から適用されることになっています。
3つの控除見直しが同時に
今回の改正では、「給与所得控除」、「公的年金等控除」、「基礎控除」の3つの控除の見直しが同時に実施されます。
「控除」は、所得税を計算する際、税の負担を軽くする仕組みで、控除が増えれば納める税金は減り、控除が減れば逆に税金は増えることになります。
今回の改正では、会社員の給料や年金収入といった特定の収入に適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」を縮小する一方で、すべての納税者が対象となる「基礎控除」を引き上げます。
これによって、企業から仕事を請け負って会社員と同じような仕事をするフリーランスなどの自営業者や子育てをしながら在宅で仕事を請け負う人など、多様な働き方を支えるねらいがあります。
「控除」は、所得税を計算する際、税の負担を軽くする仕組みで、控除が増えれば納める税金は減り、控除が減れば逆に税金は増えることになります。
今回の改正では、会社員の給料や年金収入といった特定の収入に適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」を縮小する一方で、すべての納税者が対象となる「基礎控除」を引き上げます。
これによって、企業から仕事を請け負って会社員と同じような仕事をするフリーランスなどの自営業者や子育てをしながら在宅で仕事を請け負う人など、多様な働き方を支えるねらいがあります。
給与所得控除では
「給与所得控除」は、会社員や公務員など給与所得を得ている人たちの所得税を計算する際、給料の一定額は必要経費になっていると見なして収入から差し引く仕組みで、フリーランスの自営業者などは「給与所得控除」の対象にはなりません。
今回の改正では、働き方によって控除に差が出ないよう、「給与所得控除」の金額を一律10万円引き下げ、そのかわりにすべての納税者が対象になる「基礎控除」を38万円から10万円引き上げて48万円にします。
そのうえで、「給与所得控除」の金額は実際にかかっている経費よりも高い水準にあるとして、控除の上限額を引き下げます。
これまでは、年収が1000万円を超える人に控除額220万円の上限が設けられていましたが、今回の改正で一律の引き下げ分、10万円を含めて、控除額を25万円引き下げ、年収が850万円を超える人に195万円の上限が適用される形に見直します。
この結果、たとえば、年収900万円の人はこれまでよりも年1万5000円程度、950万円では年3万円程度、1000万円では年4万5000円程度、税負担が増えることになります。
ただ、この上限額の引き下げは、23歳未満の子どもがいる人や重度の障害がある人と生計をともにしている人には適用しないようにします。
財務省によりますと、負担が増えることになるのは、給与所得者のうち、およそ230万人、率にして4%程度だということです。
今回の改正では、働き方によって控除に差が出ないよう、「給与所得控除」の金額を一律10万円引き下げ、そのかわりにすべての納税者が対象になる「基礎控除」を38万円から10万円引き上げて48万円にします。
そのうえで、「給与所得控除」の金額は実際にかかっている経費よりも高い水準にあるとして、控除の上限額を引き下げます。
これまでは、年収が1000万円を超える人に控除額220万円の上限が設けられていましたが、今回の改正で一律の引き下げ分、10万円を含めて、控除額を25万円引き下げ、年収が850万円を超える人に195万円の上限が適用される形に見直します。
この結果、たとえば、年収900万円の人はこれまでよりも年1万5000円程度、950万円では年3万円程度、1000万円では年4万5000円程度、税負担が増えることになります。
ただ、この上限額の引き下げは、23歳未満の子どもがいる人や重度の障害がある人と生計をともにしている人には適用しないようにします。
財務省によりますと、負担が増えることになるのは、給与所得者のうち、およそ230万人、率にして4%程度だということです。
公的年金等控除では
高齢者の年金収入から差し引く「公的年金等控除」も見直します。「給与所得控除」と同じように一律10万円引き下げ、そのかわり、「基礎控除」を38万円から10万円引き上げて48万円にします。
「給与」をもらい「年金収入」もある人は、控除の減額が二重にならないようにします。そのうえで、年金収入が1000万円を超える人の控除額に195万5000円の上限を設けます。
さらに会社の役員の報酬など年金以外の所得が1000万円を超える場合は10万円、2000万円を超えると20万円、それぞれ控除の額を減らします。これにより、年金収入が1000万円を超える人や年金以外の所得が1000万円を超える人は税負担が増えることになります。
財務省によりますと、年金収入が1000万円を超える人は3000人程度、年金以外の所得が1000万円を超える人は年金受給者のうちおよそ20万人程度で、税負担が増えることになるのは、年金受給者およそ4000万人のうち0.5%程度だということです。
「給与」をもらい「年金収入」もある人は、控除の減額が二重にならないようにします。そのうえで、年金収入が1000万円を超える人の控除額に195万5000円の上限を設けます。
さらに会社の役員の報酬など年金以外の所得が1000万円を超える場合は10万円、2000万円を超えると20万円、それぞれ控除の額を減らします。これにより、年金収入が1000万円を超える人や年金以外の所得が1000万円を超える人は税負担が増えることになります。
財務省によりますと、年金収入が1000万円を超える人は3000人程度、年金以外の所得が1000万円を超える人は年金受給者のうちおよそ20万人程度で、税負担が増えることになるのは、年金受給者およそ4000万人のうち0.5%程度だということです。
基礎控除では
すべての納税者が対象の「基礎控除」は、今より10万円引き上げて48万円にしますが、所得の高い人の負担まで軽減する必要性は乏しいとして、高所得者については、所得が2400万円を超えると控除額が減り始め、2500万円を超えるとゼロになるように段階的に控除を減らします。
具体的には、所得が2400万円を超えて2450万円までの人は控除は32万円に、2450万円を超えて2500万までの人は16万円に、そして、2500万円超えた人はゼロになります。
このように3つの控除を同時に見直すことによって、特定の収入にだけ適用される控除の在り方を見直し、所得の高い会社員や高齢者は原則、税負担を重くする一方、フリーランスの自営業者などは減税にして、多様化する働き方の違いによって格差が生じないようにします。
財務省は、今回の改正によって、最終的には、国と地方合わせて860億円余り、税収が増えるとしています。
具体的には、所得が2400万円を超えて2450万円までの人は控除は32万円に、2450万円を超えて2500万までの人は16万円に、そして、2500万円超えた人はゼロになります。
このように3つの控除を同時に見直すことによって、特定の収入にだけ適用される控除の在り方を見直し、所得の高い会社員や高齢者は原則、税負担を重くする一方、フリーランスの自営業者などは減税にして、多様化する働き方の違いによって格差が生じないようにします。
財務省は、今回の改正によって、最終的には、国と地方合わせて860億円余り、税収が増えるとしています。
専門家「働き方の多様化に対応」

今回の所得税の控除の見直しについて、ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次チーフエコノミストは「日本でいま必要なのは、働き方の多様化にどう社会が対応するかということであり、今回の見直しは働き方に公平・中立な方向に動いているという点で評価できる。家族の在り方や働き方の多様化が進む中で、それでも税制が追いついていないのが現状で、今後はさらに抜本的な議論が必要な時期がきていると思う」と指摘しました。
そのうえで、「税制は非常に強力な政策で、必ずメリットがある人とそうでない人が出てくるため、自分の生活や所得に関わる税制がどうなるか、常に関心を持つことが重要だ」と話しています。
そのうえで、「税制は非常に強力な政策で、必ずメリットがある人とそうでない人が出てくるため、自分の生活や所得に関わる税制がどうなるか、常に関心を持つことが重要だ」と話しています。
ソース:NHK ニュース