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加盟かめいてん契約けいやく解除かいじょ無効むこう” コンビニもとオーナー仮処分かりしょぶん申し立もうした

2020-01-06 08:59:51

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セブン‐イレブンの本部ほんぶ合意ごういせずに営業えいぎょう時間じかん短縮たんしゅくおこなってきた大阪おおさか 東大阪ひがしおおさかのコンビニのもとオーナーが加盟かめいてん契約けいやく解除かいじょされたのは無効むこうだとして、オーナーであることの確認かくにんなどもとめるかり処分しょぶん裁判所さいばんしょ申し立もうしたてました。
かり処分しょぶん申し立もうしたてたのは「セブン‐イレブン東大阪ひがしおおさか南上小阪みなみかみこさかてん」のもとオーナー、松本まつもとみのるさとしさんです。

本部ほんぶのセブン‐イレブン・ジャパンはこの店舗てんぽ利用りようきゃくからの苦情くじょう数多かずおおせられ、ブランドイメージをきずつけられたなどとして、先月せんげつ31にち午前ごぜんぜろをもって加盟かめいてん契約けいやく解除かいじょしました。

これに対にたい松本まつもとさんはブランドをきずつけた事実じじつはないとして、契約けいやく解除かいじょ無効むこうだと主張しゅちょうしています。

そのうえで本部ほんぶに対にたいしてオーナーであることの確認かくにん商品しょうひん配送はいそうすること、それレジ使つかえるようにすることをもとめるかり処分しょぶんろくにち大阪おおさか地方ちほう裁判所さいばんしょ申し立もうしたてました。

松本まつもとさんは「本部ほんぶ一方いっぽうてき契約けいやく解除かいじょし、話し合はなしあができたとはがたかり処分しょぶん申し立もうしたてがみとめられれば、引き続ひきつづきコンビニの営業えいぎょうつづけていきたい」とはなしています。

契約けいやく解除かいじょされた店内てんない たな商品しょうひんほとんどなし

かり処分しょぶん申し立もうしたてた松本まつもとみのるさとしさんがオーナーをつとめていたコンビニでは先月せんげつ31にち午前ごぜんぜろをもって加盟かめいてん契約けいやく解除かいじょされ、それ以降いこう、セブン‐イレブンからの配送はいそうまっています。

松本まつもとさんは31にち元日がんじつ日間にちかん臨時りんじ休業きゅうぎょうし、今月こんげつにちから食品しょくひんなどのこった商品しょうひん一部いちぶ値引ねび販売はんばいしてきました。あたらしい商品しょうひん入荷にゅうかがないため、たなには商品しょうひんほとんどのこっていません。

松本まつもとさんのこった商品しょうひん売れ行うれゆ次第しだいで、はやければななにちはちにちにはいったんみせめるはなしています。
ソース:NHK ニュース