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ゴーン被告会見「到底受け入れられない」東京地検がコメント
2020-01-08 17:20:07

日産自動車の元会長のカルロス・ゴーン被告が逃亡先の中東のレバノンで記者会見したことを受けて東京地方検察庁は「ゴーン被告の主張は、我が国の刑事司法制度を不当におとしめるもので到底受け入れられない」などとするコメントを発表し、日本語と英語でホームページに掲載しました。

中東のレバノンに逃亡した日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告(65)は日本時間の昨夜、首都ベイルートで逃亡後、初めて記者会見を開き、「起訴された内容はいずれも根拠がない」などと無実を主張するとともに、日本の司法制度について「基本的な人権の原則に反する」などと批判しました。
これを受けて東京地方検察庁の齋藤隆博次席検事は9日未明、コメントを発表し「会見内容はみずからの行為を不当に正当化するものにすぎない。ゴーン被告の各犯行は適法に捜査を進め訴追に至ったもので、日産と検察による仕組まれた訴追であるとの主張は不合理で全く事実に反している」などと批判しました。
そして「ゴーン被告の主張はわが国の刑事司法制度を不当におとしめるもので到底受け入れられない。日本で裁判を受けさせるべく関係機関と連携し、できる限りの手段を講じる」としています。
ゴーン被告の逃亡について東京地検がコメントを発表するのは今月5日に続いて2回目で、日本語と英語でホームページにも掲載していて、日本の司法制度の正当性を国際世論にアピールするねらいがあるとみられます。
これを受けて東京地方検察庁の齋藤隆博次席検事は9日未明、コメントを発表し「会見内容はみずからの行為を不当に正当化するものにすぎない。ゴーン被告の各犯行は適法に捜査を進め訴追に至ったもので、日産と検察による仕組まれた訴追であるとの主張は不合理で全く事実に反している」などと批判しました。
そして「ゴーン被告の主張はわが国の刑事司法制度を不当におとしめるもので到底受け入れられない。日本で裁判を受けさせるべく関係機関と連携し、できる限りの手段を講じる」としています。
ゴーン被告の逃亡について東京地検がコメントを発表するのは今月5日に続いて2回目で、日本語と英語でホームページにも掲載していて、日本の司法制度の正当性を国際世論にアピールするねらいがあるとみられます。
コメント全文
齋藤次席検事が出したゴーン被告の記者会見についてのコメントの全文です。
被告人ゴーンは、犯罪に当たり得る行為をしてまで国外逃亡したものであり、今回の会見内容も自らの行為を不当に正当化するものにすぎない。
被告人ゴーンが約130日間にわたって逮捕・勾留され、また、保釈指定条件において妻らとの接触が制限されたのは、現にその後違法な手段で出国して逃亡したことからも明らかなとおり、被告人ゴーンに高度の逃亡のおそれが認められたことや、妻自身が被告人ゴーンがその任務に違背して日産から取得した資金の還流先の関係者であるとともに、その妻を通じて被告人ゴーンが他の事件関係者に口裏合わせを行うなどの罪証隠滅行為を現に行ってきたことを原因とするもので、被告人ゴーン自身の責任に帰着するものである。
このような自身の犯した事象を度外視して、一方的に我が国の刑事司法制度を非難する被告人ゴーンの主張は、我が国の刑事司法制度を不当におとしめるものであって、到底受け入れられない。
また、当庁は、被告人ゴーンによる本件各犯行につき、適正に端緒を得て我が国の法に従って適法に捜査を進め、訴追に至ったものである。
本件の捜査により、検察は被告人ゴーンの犯した犯行について、有罪判決が得られる高度の蓋然性が認められるだけの証拠を収集し、公訴を提起したものであって、そもそも犯罪が存在しなければ、このような起訴に耐えうる証拠を収集できるはずがなく、日産と検察により仕組まれた訴追であるとの被告人ゴーンの主張は不合理であり、全く事実に反している。
当庁としては、適正な裁判に向けて主張やそれに沿う証拠の開示を行ってきたところ、被告人ゴーンは、我が国の法を無視し、処罰を受けることを嫌い、国外逃亡したものであり、当庁は、被告人ゴーンに我が国で裁判を受けさせるべく、関係機関と連携して、できる限りの手段を講じる所存である。
被告人ゴーンは、犯罪に当たり得る行為をしてまで国外逃亡したものであり、今回の会見内容も自らの行為を不当に正当化するものにすぎない。
被告人ゴーンが約130日間にわたって逮捕・勾留され、また、保釈指定条件において妻らとの接触が制限されたのは、現にその後違法な手段で出国して逃亡したことからも明らかなとおり、被告人ゴーンに高度の逃亡のおそれが認められたことや、妻自身が被告人ゴーンがその任務に違背して日産から取得した資金の還流先の関係者であるとともに、その妻を通じて被告人ゴーンが他の事件関係者に口裏合わせを行うなどの罪証隠滅行為を現に行ってきたことを原因とするもので、被告人ゴーン自身の責任に帰着するものである。
このような自身の犯した事象を度外視して、一方的に我が国の刑事司法制度を非難する被告人ゴーンの主張は、我が国の刑事司法制度を不当におとしめるものであって、到底受け入れられない。
また、当庁は、被告人ゴーンによる本件各犯行につき、適正に端緒を得て我が国の法に従って適法に捜査を進め、訴追に至ったものである。
本件の捜査により、検察は被告人ゴーンの犯した犯行について、有罪判決が得られる高度の蓋然性が認められるだけの証拠を収集し、公訴を提起したものであって、そもそも犯罪が存在しなければ、このような起訴に耐えうる証拠を収集できるはずがなく、日産と検察により仕組まれた訴追であるとの被告人ゴーンの主張は不合理であり、全く事実に反している。
当庁としては、適正な裁判に向けて主張やそれに沿う証拠の開示を行ってきたところ、被告人ゴーンは、我が国の法を無視し、処罰を受けることを嫌い、国外逃亡したものであり、当庁は、被告人ゴーンに我が国で裁判を受けさせるべく、関係機関と連携して、できる限りの手段を講じる所存である。
ソース:NHK ニュース