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乳児を車中に放置 死亡させた母親に執行猶予判決 富山地裁
2019-11-19 08:48:08

ことし8月、富山市で、生後11か月の長女を炎天下の車に放置して死亡させた罪に問われた母親に、富山地方裁判所は「尊い命が失われた結果は重大と言うほかない」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
ことし8月、富山市のアパートの駐車場に止められた車の中で、生後11か月の野畑心湊ちゃんが熱中症で死亡し、母親で飲食店の店員だった野畑寿鶴被告(25)が外出先から代行運転で帰宅した際、娘を降ろすのを忘れて放置し死亡させたとして、重過失致死の罪に問われました。
19日の判決で、富山地方裁判所の小林礼子裁判官は「飲酒を重ね明け方に帰宅した際、車から降ろし忘れて死亡させた経緯に酌むべき事情は見当たらない。わずか生後11か月の長女を高温になることが容易に予想できる真夏の車内に、およそ4時間にわたって放置し、尊い命が失われた結果は重大と言うほかない」と指摘しました。
一方で、「本人は救命行為を行ったほか、反省している」などとして、禁錮1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。
19日の判決で、富山地方裁判所の小林礼子裁判官は「飲酒を重ね明け方に帰宅した際、車から降ろし忘れて死亡させた経緯に酌むべき事情は見当たらない。わずか生後11か月の長女を高温になることが容易に予想できる真夏の車内に、およそ4時間にわたって放置し、尊い命が失われた結果は重大と言うほかない」と指摘しました。
一方で、「本人は救命行為を行ったほか、反省している」などとして、禁錮1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。
ソース:NHK ニュース