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仮想通貨「運営会社のシステム不備で損失」顧客が申し立て
2018-11-15 06:49:31

仮想通貨をめぐる取り引きの安全性が課題となる中、トラブルが相次いでいる大手仮想通貨交換サービスの「Zaif」をめぐり、全国の顧客18人が、システムの不備によって多額の損失を被ったとして、運営会社に取り引きの取り消しなどを求めるADR=裁判外紛争解決手続きを一斉に申し立てました。
申し立てを行ったのは、大阪に本社があるテックビューロが運営する仮想通貨交換サービス「Zaif」を利用していた全国の顧客18人です。
申し立てによりますと、ことし1月から4月にかけて、顧客らが「Zaif」を通じて仮想通貨を売買していたところ、突然ログインできなくなるトラブルが複数回にわたって発生したということです。
復旧後に確認したところ、ログインできなかった間に不当に低い価格で自動的に決済が行われ、18人が合計で5500万円の損失を被ったとしています。
18人は損失の原因はシステムの不備にあるとして、運営会社に対して取り引きの取り消しなどを求め、東京弁護士会に一斉にADRを申し立てました。
テックビューロをめぐっては、不正アクセスやシステムの不具合などのトラブルが相次ぎ、金融庁がたびたび業務改善命令を出しているほか、ことし9月にはおよそ70億円相当の仮想通貨が流出する事件が起き、その後、事業を別の会社に譲渡して解散することを決めています。
申し立てについてテックビューロは「事業譲渡前なので単独ではコメントできず、回答は差し控える」としています。
申し立てによりますと、ことし1月から4月にかけて、顧客らが「Zaif」を通じて仮想通貨を売買していたところ、突然ログインできなくなるトラブルが複数回にわたって発生したということです。
復旧後に確認したところ、ログインできなかった間に不当に低い価格で自動的に決済が行われ、18人が合計で5500万円の損失を被ったとしています。
18人は損失の原因はシステムの不備にあるとして、運営会社に対して取り引きの取り消しなどを求め、東京弁護士会に一斉にADRを申し立てました。
テックビューロをめぐっては、不正アクセスやシステムの不具合などのトラブルが相次ぎ、金融庁がたびたび業務改善命令を出しているほか、ことし9月にはおよそ70億円相当の仮想通貨が流出する事件が起き、その後、事業を別の会社に譲渡して解散することを決めています。
申し立てについてテックビューロは「事業譲渡前なので単独ではコメントできず、回答は差し控える」としています。
「まともな話し合いできず申し立てに踏み切った」
申し立てを行った18人が利用していたのは、テックビューロがサービスを提供していた仮想通貨の信用取引でした。
信用取引では保有する資産を超える仮想通貨を売買できる一方、相場が急変して損失が広がるおそれがあるとシステムが判断した場合、「ロスカット」と呼ばれる決済を自動的に行って取り引きを止めます。
取り引きに使われる相場は交換会社ごとに異なりますが、顧客らは当時、ほかの交換会社では相場の急変は起きていなかったことに加え、事前に定めていたよりも大きな下げ幅になるまで「ロスカット」が行われず、いずれもシステムの不備が原因だと主張しています。
みずからも損失を被り一斉申し立てを呼びかけた30代の会社員の男性は「いくら問い合わせをしてもテックビューロ側がトラブルを認めず、まともな話し合いができないので申し立てに踏み切った。事業を譲渡されてしまったら、どこに申し立てていいのか分からなくなり、逃げられてしまうことを心配している」と話しています。
信用取引では保有する資産を超える仮想通貨を売買できる一方、相場が急変して損失が広がるおそれがあるとシステムが判断した場合、「ロスカット」と呼ばれる決済を自動的に行って取り引きを止めます。
取り引きに使われる相場は交換会社ごとに異なりますが、顧客らは当時、ほかの交換会社では相場の急変は起きていなかったことに加え、事前に定めていたよりも大きな下げ幅になるまで「ロスカット」が行われず、いずれもシステムの不備が原因だと主張しています。
みずからも損失を被り一斉申し立てを呼びかけた30代の会社員の男性は「いくら問い合わせをしてもテックビューロ側がトラブルを認めず、まともな話し合いができないので申し立てに踏み切った。事業を譲渡されてしまったら、どこに申し立てていいのか分からなくなり、逃げられてしまうことを心配している」と話しています。
ADR 裁判より「早く」「安く」解決
ADRは紛争解決機関がトラブルの当事者の間に入って和解案を示す制度で、裁判より解決までの時間が短く、費用も少なくて済むというメリットがあります。
仮想通貨の交換会社の多くは紛争解決機関にあたる弁護士会などと協定を結んでいて、顧客からADRを申し立てられた場合、正当な理由が無いかぎり求められた資料を提出する義務があります。
ADRに詳しい東京大学先端科学技術研究センターの渡部晃特任教授は「仮想通貨の業界は急激に成長した一方で、トラブルなどへの対応が追いついていないと思われる。こうした業界でのトラブルの解決方法としてADRを使うことは、時間や費用の面からも、合理的だと思う」と話しています。
仮想通貨の交換会社の多くは紛争解決機関にあたる弁護士会などと協定を結んでいて、顧客からADRを申し立てられた場合、正当な理由が無いかぎり求められた資料を提出する義務があります。
ADRに詳しい東京大学先端科学技術研究センターの渡部晃特任教授は「仮想通貨の業界は急激に成長した一方で、トラブルなどへの対応が追いついていないと思われる。こうした業界でのトラブルの解決方法としてADRを使うことは、時間や費用の面からも、合理的だと思う」と話しています。
ソース:NHK ニュース