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羽賀研二被告に懲役1年6月の実刑判決 資産隠した罪
2020-03-18 07:02:21

元タレントの羽賀研二被告が詐欺事件で、服役中に被害者への賠償に充てる資産を隠した罪に問われた裁判で、那覇地方裁判所は無罪の主張を退け、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。
元タレントの羽賀研二、本名、當眞美喜男被告(58)は、未公開株をめぐる詐欺事件で服役中だった3年前、所有していた不動産が詐欺事件の被害者への賠償として差し押さえられるのを免れるため、離婚して財産分与したように装ったとして、強制執行妨害などの罪に問われました。
これまでの裁判で検察が懲役2年を求刑したのに対して、被告側は「離婚は偽装ではない」などと無罪を主張していました。
18日の判決で那覇地方裁判所の大橋弘治裁判長は「婚姻関係を実質的に解消する意思はなく、強制執行を妨害するために離婚という形を選んだにすぎない」と指摘しました。
そのうえで「民事裁判で詐欺事件の被害者におよそ4億円の支払いを命じられ、不動産を手放したくないという身勝手な動機に基づいて犯行に及んでおり、強く非難されなければならない」として懲役1年6か月の実刑を言い渡しました。
これまでの裁判で検察が懲役2年を求刑したのに対して、被告側は「離婚は偽装ではない」などと無罪を主張していました。
18日の判決で那覇地方裁判所の大橋弘治裁判長は「婚姻関係を実質的に解消する意思はなく、強制執行を妨害するために離婚という形を選んだにすぎない」と指摘しました。
そのうえで「民事裁判で詐欺事件の被害者におよそ4億円の支払いを命じられ、不動産を手放したくないという身勝手な動機に基づいて犯行に及んでおり、強く非難されなければならない」として懲役1年6か月の実刑を言い渡しました。
ソース:NHK ニュース