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行政文書管理 新たなガイドラインでの運用始まる
2018-04-02 07:54:13

財務省による決裁文書の改ざんが問題となる中、各府省庁では新年度のスタートに合わせて、改訂された文書管理規則の運用が始まりました。
国の行政文書の取り扱いが問題になったことを受けて、去年12月、取り扱いに関する政府のガイドラインが改められ、各府省庁では新年度のスタートに合わせて改訂された文書管理規則の運用が始まりました。
このうち内閣府の公文書管理課では、担当者が、保存期間が1年未満の文書でも行政運営が適正かどうかの検証に必要なものは、原則として1年以上保存することや、日常的な業務連絡の文書でも重要な情報を含む場合は1年以上保存することなど、改められた内容を周知していました。
また改訂された規則では、多くの行政文書に作成日などの明記が定められたことから、職員がパソコンで日付などを打ち込んでいました。
内閣府ではこうした規則の徹底を図るため、今後、各府省庁の職員を対象に研修を行うことにしています。
ただガイドラインの見直し後に財務省による決裁文書の改ざんが明らかになったことから、安倍総理大臣は公文書管理法の改正を含めて管理の在り方を見直す考えを示しています。
このうち内閣府の公文書管理課では、担当者が、保存期間が1年未満の文書でも行政運営が適正かどうかの検証に必要なものは、原則として1年以上保存することや、日常的な業務連絡の文書でも重要な情報を含む場合は1年以上保存することなど、改められた内容を周知していました。
また改訂された規則では、多くの行政文書に作成日などの明記が定められたことから、職員がパソコンで日付などを打ち込んでいました。
内閣府ではこうした規則の徹底を図るため、今後、各府省庁の職員を対象に研修を行うことにしています。
ただガイドラインの見直し後に財務省による決裁文書の改ざんが明らかになったことから、安倍総理大臣は公文書管理法の改正を含めて管理の在り方を見直す考えを示しています。
防衛省 日報問題で公文書管理や情報公開徹底
防衛省は、破棄したと説明していたPKO部隊の日報が実際には保管されていた問題を受けて、公文書管理の体制や情報公開への取り組みを強化しています。
具体的には、問題が発覚する前は保存期間が1年未満で用済み後は破棄するとされていたPKOなどの日報について、保存期間を10年にし、期間がすぎたあとも国立公文書館に移して保存を続けることにしました。
また、部隊の活動の成果や教訓などをまとめた報告書についても、従来は担当者の判断によって保存期間があいまいでしたが、すべて30年に改められました。
これらのルールは、今回、政府が公文書管理のガイドラインを改訂したのに合わせて、防衛省の新たな文書管理規則にも明記されました。
このほか防衛省は、「情報公開査察官」という新しいポストを設けて情報公開請求を受けた担当部署が文書が存在しないとして不開示の決定をした場合にほかの関係部署に文書が保管されていないか確認するなど、日報の問題を受けて情報公開を徹底するとしています。
防衛省文書課の中野滋明法令審査官は「日報の扱いでは、大変厳しい指摘をいただいた。不適切な扱いがあったことを踏まえ、年度が改まってもう1度、再発防止策を周知徹底したい」と話していました。
具体的には、問題が発覚する前は保存期間が1年未満で用済み後は破棄するとされていたPKOなどの日報について、保存期間を10年にし、期間がすぎたあとも国立公文書館に移して保存を続けることにしました。
また、部隊の活動の成果や教訓などをまとめた報告書についても、従来は担当者の判断によって保存期間があいまいでしたが、すべて30年に改められました。
これらのルールは、今回、政府が公文書管理のガイドラインを改訂したのに合わせて、防衛省の新たな文書管理規則にも明記されました。
このほか防衛省は、「情報公開査察官」という新しいポストを設けて情報公開請求を受けた担当部署が文書が存在しないとして不開示の決定をした場合にほかの関係部署に文書が保管されていないか確認するなど、日報の問題を受けて情報公開を徹底するとしています。
防衛省文書課の中野滋明法令審査官は「日報の扱いでは、大変厳しい指摘をいただいた。不適切な扱いがあったことを踏まえ、年度が改まってもう1度、再発防止策を周知徹底したい」と話していました。
厚労省 ”やり取りの記録は相手にも確認”
厚生労働省はすべての職員に対して公文書の管理の周知・徹底を改めて図ることにしています。
3日は本省や地方厚生局で採用された200人の新人職員の研修の中で新たな運用についての講義も行う予定だということです。
新たな規則では外部とのやり取りを記録する際は可能な限り相手にも発言内容を確認するとしています。
そのうえで確認ができなかった場合には、「相手に確認しようとしたが不可能だった」などと記録に残すよう定められていますが、省内からは「政治家などに対してあとから発言内容を確認することは難しい」という声も上がっています。
厚生労働省は従来、どの文書をどれだけの期間保存するかについては課ごとに定めた基準などをもとに判断しているということで、運用開始を受けて今後はこうした判断基準についても公開することにしています。
3日は本省や地方厚生局で採用された200人の新人職員の研修の中で新たな運用についての講義も行う予定だということです。
新たな規則では外部とのやり取りを記録する際は可能な限り相手にも発言内容を確認するとしています。
そのうえで確認ができなかった場合には、「相手に確認しようとしたが不可能だった」などと記録に残すよう定められていますが、省内からは「政治家などに対してあとから発言内容を確認することは難しい」という声も上がっています。
厚生労働省は従来、どの文書をどれだけの期間保存するかについては課ごとに定めた基準などをもとに判断しているということで、運用開始を受けて今後はこうした判断基準についても公開することにしています。
国交省 学習用資料を配付
国土交通省では2日から新たな文書管理規則が運用されたことを受けて、今後、職員を対象にポイントをまとめた学習用の資料を配布するということです。
また、この春、採用された新人職員や係長に昇任した職員を対象にした研修などで周知し、公文書管理の徹底を図ることにしています。
さらに月に1度、文書の管理状況を職員が自己点検する日を新たに定め、必要な文書を適切に保存しているかや、文書の内容が正しく記載されているか、政策立案に影響するような打ち合わせについても文書を作成しているかなどを専用のチェックシートを使って点検するということです。
また、この春、採用された新人職員や係長に昇任した職員を対象にした研修などで周知し、公文書管理の徹底を図ることにしています。
さらに月に1度、文書の管理状況を職員が自己点検する日を新たに定め、必要な文書を適切に保存しているかや、文書の内容が正しく記載されているか、政策立案に影響するような打ち合わせについても文書を作成しているかなどを専用のチェックシートを使って点検するということです。
ソース:NHK ニュース