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「従業員雇用の飲食店は原則禁煙」都独自の条例案提出へ
2018-06-05 07:00:53

東京都は受動喫煙対策を強化するため、従業員を雇う飲食店では、店の規模にかかわらず原則禁煙にするなど、国の法案より厳しい都独自の条例案をまとめ、今月の都議会に提出することになりました。
東京都は、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催都市として受動喫煙対策を強化するため、国が今の国会に提出している法案に上乗せする形で、都独自の罰則付きの条例の制定を目指していて、5日、都議会の議会運営委員会でこのほどまとまった条例案を示しました。
それによりますと、焦点となっていた飲食店では、従業員を雇う場合、店の面積など規模にかかわらず、原則屋内禁煙とし、喫煙専用の部屋を設けた場合は喫煙を認めるとしています。
一方、火を使わない加熱式たばこは規制の対象としていますが、健康への影響が明らかでないとして当面、罰則は適用せず、国の法案と同様、専用室を設ければ、飲食しながらの喫煙を可能とすることにしました。
また、健康影響を受けやすいとされる子どもを受動喫煙から守るため、幼稚園や小中学校、高校などでは、敷地内を禁煙にして屋外の喫煙場所の設置も認めないことにしています。
そのうえで、罰則として、条例に違反した喫煙者や建物などの管理者に対して5万円以下の過料を科すとしています。
条例は段階的に施行し、東京大会を前にした再来年4月に全面的に施行することにしていて、都は今月12日に開会する都議会に条例案を提出します。

それによりますと、焦点となっていた飲食店では、従業員を雇う場合、店の面積など規模にかかわらず、原則屋内禁煙とし、喫煙専用の部屋を設けた場合は喫煙を認めるとしています。
一方、火を使わない加熱式たばこは規制の対象としていますが、健康への影響が明らかでないとして当面、罰則は適用せず、国の法案と同様、専用室を設ければ、飲食しながらの喫煙を可能とすることにしました。
また、健康影響を受けやすいとされる子どもを受動喫煙から守るため、幼稚園や小中学校、高校などでは、敷地内を禁煙にして屋外の喫煙場所の設置も認めないことにしています。
そのうえで、罰則として、条例に違反した喫煙者や建物などの管理者に対して5万円以下の過料を科すとしています。
条例は段階的に施行し、東京大会を前にした再来年4月に全面的に施行することにしていて、都は今月12日に開会する都議会に条例案を提出します。

東京都は、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催都市として受動喫煙対策を強化するため、国が今の国会に提出している法案に上乗せする形で、都独自の罰則付きの条例の制定を目指していて、5日、都議会の議会運営委員会でこのほどまとまった条例案を示しました。
それによりますと、焦点となっていた飲食店では、従業員を雇う場合、店の面積など規模にかかわらず、原則屋内禁煙とし、喫煙専用の部屋を設けた場合は喫煙を認めるとしています。
一方、火を使わない加熱式たばこは規制の対象としていますが、健康への影響が明らかでないとして当面、罰則は適用せず、国の法案と同様、専用室を設ければ、飲食しながらの喫煙を可能とすることにしました。
また、健康影響を受けやすいとされる子どもを受動喫煙から守るため、幼稚園や小中学校、高校などでは、敷地内を禁煙にして屋外の喫煙場所の設置も認めないことにしています。
そのうえで、罰則として、条例に違反した喫煙者や建物などの管理者に対して5万円以下の過料を科すとしています。
条例は段階的に施行し、東京大会を前にした再来年4月に全面的に施行することにしていて、都は今月12日に開会する都議会に条例案を提出します。
それによりますと、焦点となっていた飲食店では、従業員を雇う場合、店の面積など規模にかかわらず、原則屋内禁煙とし、喫煙専用の部屋を設けた場合は喫煙を認めるとしています。
一方、火を使わない加熱式たばこは規制の対象としていますが、健康への影響が明らかでないとして当面、罰則は適用せず、国の法案と同様、専用室を設ければ、飲食しながらの喫煙を可能とすることにしました。
また、健康影響を受けやすいとされる子どもを受動喫煙から守るため、幼稚園や小中学校、高校などでは、敷地内を禁煙にして屋外の喫煙場所の設置も認めないことにしています。
そのうえで、罰則として、条例に違反した喫煙者や建物などの管理者に対して5万円以下の過料を科すとしています。
条例は段階的に施行し、東京大会を前にした再来年4月に全面的に施行することにしていて、都は今月12日に開会する都議会に条例案を提出します。
ソース:NHK ニュース