Hiện Furigana
受動喫煙対策 対象となる飲食店の面積基準が焦点に
2018-01-30 19:11:57

受動喫煙対策をめぐり、厚生労働省が、既存の小規模な飲食店では条件つきで喫煙を可能とする素案を示したのを受けて、自民党内からは、対象となる店の面積を150平方メートル以下とする案が出ています。ただ、異論もあり、法案の取りまとめに向けて調整の焦点となる見通しです。
厚生労働省は受動喫煙対策を強化するため、今の国会に健康増進法の改正案を提出する方針で、一定の規模以上の飲食店は原則として禁煙とする一方、既存の小規模な飲食店では、喫煙や分煙を表示すれば喫煙を可能にするなどとした素案を公表しました。
ただ、素案には、喫煙を可能にする小規模な飲食店をどのように定めるのか具体的な基準が示されておらず、自民党内からは、「経営が厳しい店に配慮する必要がある」などとして、対象となる店の面積を150平方メートル以下とする案が出ています。
一方、「喫煙を可能にするのはあくまでも『例外』と位置づけるべきであり、150平方メートル以下では対象範囲が広すぎる」という異論もあります。
自民党の厚生労働部会は、2年後の東京オリンピック・パラリンピックを控え、今の国会で法案を成立させる必要があるとして、政府との調整を進めていく方針で、今後、法案の取りまとめに向けて、喫煙を可能にする飲食店の面積の基準をどう定めるのかなどが焦点となる見通しです。
ただ、素案には、喫煙を可能にする小規模な飲食店をどのように定めるのか具体的な基準が示されておらず、自民党内からは、「経営が厳しい店に配慮する必要がある」などとして、対象となる店の面積を150平方メートル以下とする案が出ています。
一方、「喫煙を可能にするのはあくまでも『例外』と位置づけるべきであり、150平方メートル以下では対象範囲が広すぎる」という異論もあります。
自民党の厚生労働部会は、2年後の東京オリンピック・パラリンピックを控え、今の国会で法案を成立させる必要があるとして、政府との調整を進めていく方針で、今後、法案の取りまとめに向けて、喫煙を可能にする飲食店の面積の基準をどう定めるのかなどが焦点となる見通しです。
ソース:NHK ニュース