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“期間限定”の後も割引 家庭用脱毛器で景表法違反
2022-03-15 21:06:02

家庭用の光脱毛器を通信販売する「セドナエンタープライズ」は、ホームページで「期間限定45%オフ」「キャンペーン23時59分まで」などと表示された期限までに購入した場合に限り、お得に買えるかのように宣伝していました。
しかし、実際は期限の後でも割引などがされ、さらに同じような期間限定の割引キャンペーンを新たに行っていました。
消費者庁はこうした販売方法が景品表示法違反にあたるとして、再発防止などを命じました。
セドナエンタープライズ「真摯に受け止める」としています。
ソース:NHK ニュース