Hiện Furigana
公営ギャンブル 高額払戻金 8割が所得税申告なしか
2018-10-10 02:40:33

競馬や競輪などの公営ギャンブルで得られた1000万円以上の高額な払戻金のうち、8割程度が所得税の申告がされていない可能性が高いことが、会計検査院の調べでわかりました。
公営ギャンブルで当たった人への払戻金は「一時所得」などとされ、券の購入にかかった経費を除いたうえで、金額が50万円を超えると、超えた額のうちの半分が所得税の課税対象となります。
会計検査院が3年前の1年間分について調べたところ、1回につき50円から200万円の掛金で払戻金が1050万円以上だったケースは、およそ500口、合わせて127億円分ありました。
しかし同じ年の確定申告では、当たった人からの一時所得などの申告と見られるケースはおよそ50件、20数億円程度にとどまり、8割程度が所得税の申告がされていない可能性が高いということです。
公営ギャンブルで高額な払戻金を受け取る場合は、当たった券を持っていれば本人確認などは求められないため、どの程度の人が税務申告していないか実態が把握できない状態となっています。
会計検査院は、財務省や国税庁に対し、税の申告に漏れがない仕組み作りなど対策の必要性を示すものと見られます。
会計検査院が3年前の1年間分について調べたところ、1回につき50円から200万円の掛金で払戻金が1050万円以上だったケースは、およそ500口、合わせて127億円分ありました。
しかし同じ年の確定申告では、当たった人からの一時所得などの申告と見られるケースはおよそ50件、20数億円程度にとどまり、8割程度が所得税の申告がされていない可能性が高いということです。
公営ギャンブルで高額な払戻金を受け取る場合は、当たった券を持っていれば本人確認などは求められないため、どの程度の人が税務申告していないか実態が把握できない状態となっています。
会計検査院は、財務省や国税庁に対し、税の申告に漏れがない仕組み作りなど対策の必要性を示すものと見られます。
ソース:NHK ニュース