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正規せいき職員しょくいんボーナス退職たいしょくきんなし “合理ごうり格差かくさたらず” 最高裁さいこうさい

2020-10-13 09:00:52

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正規せいきはたらひとたちが正規せいき雇用こようひとたちとおな仕事しごとをしているのに、ボーナス退職たいしょくきん支給しきゅうされないのは不当ふとうだとうったえた2けん裁判さいばんで、最高さいこう裁判所さいばんしょは、いずれ不合理ふごうり格差かくさたらないとする判断はんだんしめしました。

大阪おおさか医科いか大学だいがく研究けんきゅうしつ秘書ひしょアルバイトをしていた50だい女性じょせいは、正規せいき職員しょくいん秘書ひしょ仕事しごと内容ないようおななのにボーナスなど支給しきゅうされないのは不当ふとうだとして、大学だいがくがわ賠償ばいしょうもとめました。

判決はんけつで、最高さいこう裁判所さいばんしょだい3しょう法廷ほうてい宮崎みやざき裕子ゆうこ裁判さいばんちょうは「大学だいがくでは、正規せいき職員しょくいん業務ぎょうむ内容ないよう難易なんいたかく、人材じんざい育成いくせい活用かつようのために人事じんじ異動いどうおこなわれ、せい職員しょくいんとしての職務しょくむ遂行すいこうできる人材じんざい確保かくほする目的もくてきボーナス支給しきゅうされている。一方いっぽうアルバイト業務ぎょうむ内容ないようやさしいとうかがわれる」と指摘してきしました。

そのうえで「ボーナス支給しきゅうされないことは不合理ふごうり格差かくさとまではいえない」と判断はんだんしました。

また東京とうきょうメトロの子会社こがいしゃ「メトロコマース」の契約けいやく社員しゃいんらが、えき売店ばいてんせい社員しゃいんおな業務ぎょうむをしていたのに退職たいしょくきんなど支給しきゅうされないのは違法いほうだとうったえた裁判さいばんでも判決はんけつ言い渡いいわたされました。

最高さいこう裁判所さいばんしょだい3しょう法廷ほうていはやしけいいち裁判さいばんちょうは、「退職たいしょくきん労務ろうむ対価たいか後払あとばらや、つづけて勤務きんむしたことに対にたいする功労こうろう性質せいしつあるせい社員しゃいん複数ふくすう売店ばいてん統括とうかつし、サポートやトラブル処理しょりなど従事じゅうじすることがあるが、契約けいやく社員しゃいん売店ばいてん業務ぎょうむ専従せんじゅうし、一定いっていちががあったことは否定ひていできず、配置はいち転換てんかんめいじられない」と指摘してきしました。

そのうえで、退職たいしょくきん支給しきゅうしないことは不合理ふごうり格差かくさたらないとする判断はんだんしめしました。

一方いっぽうで、2けん判決はんけつではボーナス退職たいしょくきんも、不合理ふごうり格差かくさみとめられる場合ばあいには、違法いほう判断はんだんすることもありうるとし、あくまで今回こんかい個別こべつケースに対にたいする判断はんだんだとしています。

労働ろうどう組合くみあい「よくないながつくってくれた」

兵庫ひょうごけん尼崎あまがさき中心ちゅうしんに、およそ30ねんにわたって労働ろうどうしゃへの相談そうだん支援しえん活動かつどうおこなってきた「武庫川むこがわユニオン」も13にち判決はんけつ注目ちゅうもくしていました。

判決はんけつについて、小西こにし純一郎じゅんいちろうふく委員いいんちょうは「企業きぎょうがわが、今回こんかい判決はんけつ活用かつようして、『アルバイトにはボーナスはいらないとか退職たいしょくきんはいらない』といだすと、正規せいきにとっては非常ひじょう大変たいへんだとおも。よくないながつくってくれたなとおもいます」と懸念けねんしめしました。

加藤かとう官房かんぼう長官ちょうかん公正こうせい待遇たいぐう確保かくほすすめていく

加藤かとう官房かんぼう長官ちょうかんは、午後ごご記者きしゃ会見かいけんで、「厚生こうせい労働ろうどうしょう判決はんけつ内容ないよう精査せいさしているが、もともとみんみん訴訟そしょうかかる判決はんけつでもあり、内容ないようについてコメントすることは差し控さしひかえたい。政府せいふとして、雇用こよう形態けいたいにかかわらない公正こうせい待遇たいぐう確保かくほいわゆる同一どういつ労働ろうどうどういち賃金ちんぎん』の実現じつげんけた取り組とりくすすめていきたい」とべました。

専門せんもん企業きぎょううごには沿わない内容ないよう判決はんけつ

労働ろうどうほう専門せんもんで、東京とうきょう大学だいがく社会しゃかい科学かがく研究所けんきゅうじょ水町みずまち勇一郎ゆういちろう教授きょうじゅは、「率直そっちょくって、いま企業きぎょうすすめられているうごきには沿わない内容ないよう判決はんけつだとかんじる今回こんかい判決はんけつ労働ろうどう契約けいやくほうのうち、いまは削除さくじょされた条文じょうぶんについて判断はんだんしめしたものであり、現在げんざいは、はたらかた改革かいかく関連かんれんほうとしてあたらしい法律ほうりつ改正かいせいされている。今回こんかい判決はんけつが、現在げんざい格差かくさ是正ぜせいけたさまざまな取り組とりくに、おおきな影響えいきょうあたえるのか、慎重しんちょうにみるべきだ」とはなしています。

退職たいしょくきん争点そうてん裁判さいばんでは裁判官さいばんかん1にん反対はんたい意見いけん

13にちの2けん判決はんけつうち退職たいしょくきん争点そうてんとなった裁判さいばんでは、最高裁さいこうさい宇賀うが克也かつや裁判官さいばんかん唯一ゆいいつ反対はんたい意見いけんべています。

宇賀うが裁判官さいばんかんは「この会社かいしゃせい社員しゃいん支給しきゅうされる退職たいしょくきん継続けいぞくてき勤務きんむしたひとへの功労こうろう報償ほうしょう性質せいしつふくんでいて、契約けいやく社員しゃいんにもてはまるものだ」と指摘してきしています。

そのうえで「売店ばいてん販売はんばい業務ぎょうむは、せい社員しゃいん全体ぜんたい人事じんじローテーションの一環いっかんとしておこなわせる位置付いちづにはなっておらず、販売はんばい業務ぎょうむをするせい社員しゃいん契約けいやく社員しゃいんとのでは業務ぎょうむ内容ないよう配置はいち転換てんかんなどおおきなちがはない。せい社員しゃいん契約けいやく社員しゃいんとの退職たいしょくきん支給しきゅう格差かくさあるのは合理ごうりだと評価ひょうかできる」とべています。
ソース:NHK ニュース