Hiện Furigana
すべての加工食品に原産地表示を 検討会に素案
2016-10-05 09:41:28

現在は一部にしか義務づけられていない加工食品の原材料の原産地表示について、対象を原則としてすべての加工食品に広げて国の名前を表示するとした消費者庁と農林水産省の素案が、有識者による検討会に示されました。検討会では評価する意見の一方で懸念も出され、引き続き議論することになりました。
この素案は消費者庁と農林水産省が取りまとめ、5日午前、農林水産省で開かれた有識者による検討会に提示しました。
魚の干物やレトルトカレー、トマトケチャップといった加工食品に含まれる原材料の原産地は、現在、一部の品目を除いて表示が義務づけられていません。素案ではその対象を、原則として国内で製造・加工したすべての加工食品に広げ、重量の割合が最も高い原材料について原産の国の名前を表示するよう義務づけるとしています。
原産地が2か国以上ある場合は重量の割合の高い順に表示し、3か国目以降は「その他」と表示できます。
一方、原産地を切り替えるたびに容器や包装の変更が生じるなど、事業者の負担が大きくなる場合は例外として過去の実績に基づいて、使用が見込まれる原産地を表示できるとしているほか、3か国以上の外国を「輸入」とくくって表示できるなどとしています。
加工食品の原産地の表示をめぐっては、消費者団体などが商品の選択に必要な情報だとして実現を求めている一方で、業界団体からは負担が大きくなるといった慎重な意見が出されていました。
5日の会合で、委員からは評価する意見が出る一方で、例外を認めることはかえって消費者の誤解を招くのではないかと懸念する声も出され、検討会は引き続き報告書の取りまとめを目指して議論することになりました。
魚の干物やレトルトカレー、トマトケチャップといった加工食品に含まれる原材料の原産地は、現在、一部の品目を除いて表示が義務づけられていません。素案ではその対象を、原則として国内で製造・加工したすべての加工食品に広げ、重量の割合が最も高い原材料について原産の国の名前を表示するよう義務づけるとしています。
原産地が2か国以上ある場合は重量の割合の高い順に表示し、3か国目以降は「その他」と表示できます。
一方、原産地を切り替えるたびに容器や包装の変更が生じるなど、事業者の負担が大きくなる場合は例外として過去の実績に基づいて、使用が見込まれる原産地を表示できるとしているほか、3か国以上の外国を「輸入」とくくって表示できるなどとしています。
加工食品の原産地の表示をめぐっては、消費者団体などが商品の選択に必要な情報だとして実現を求めている一方で、業界団体からは負担が大きくなるといった慎重な意見が出されていました。
5日の会合で、委員からは評価する意見が出る一方で、例外を認めることはかえって消費者の誤解を招くのではないかと懸念する声も出され、検討会は引き続き報告書の取りまとめを目指して議論することになりました。
現状と新ルール案
食品の原産地表示は、野菜や果物などの生鮮食品の場合、国産品は都道府県名、輸入品は原産国の名前を記すことが義務づけられています。
一方、加工食品の原材料については、原産地を表示する義務は一部に限られ、現在、餅や緑茶、こんぶ巻などの22の食品群と農産物の漬物、野菜冷凍食品、うなぎのかば焼き、かつおの削り節の4つの品目が対象になっています。
5日に消費者庁と農林水産省が示した素案では、この対象が原則としてすべての加工食品に広がります。
【原則は重量1位の表示】
加工食品の場合、さまざまな原材料が含まれることがありますが、このうち表示が義務づけられるのは、重量に占める割合が最も高い原材料についてです。この原材料の原産地が2か国以上ある場合は重量の割合が高い順に表示し、3か国目以降は「その他」と表示できます。
【例外:可能性表示】
一方、原産地を切り替えるたびに容器や包装の変更が生じるなど、事業者の負担が大きくなる場合には、例外を認めるとしています。
一つは「可能性表示」とされるもので、過去の実績に基づいて、使用が見込まれる原産地を表示できるとしていて、例えば「豚肉(カナダまたはアメリカ)」などと国の順番を入れ替えずに表示を続けることができます。
【例外:大くくり表示】
また、3つ以上の国の原材料を使用する可能性がある場合は、「輸入」とくくって表示できる「大くくり表示」も認めるとしています。
さらに、「輸入」と「国産」の表示が見込まれる場合には、例えば「小麦(輸入または国産)」などの表示もできるということです。
【例外:中間加工原材料】
このほか、対象となる原材料が小麦粉やチョコレートのようにすでに加工されたものである場合は、その原材料の製造地を表示するとしています。
一方、加工食品の原材料については、原産地を表示する義務は一部に限られ、現在、餅や緑茶、こんぶ巻などの22の食品群と農産物の漬物、野菜冷凍食品、うなぎのかば焼き、かつおの削り節の4つの品目が対象になっています。
5日に消費者庁と農林水産省が示した素案では、この対象が原則としてすべての加工食品に広がります。
【原則は重量1位の表示】
加工食品の場合、さまざまな原材料が含まれることがありますが、このうち表示が義務づけられるのは、重量に占める割合が最も高い原材料についてです。この原材料の原産地が2か国以上ある場合は重量の割合が高い順に表示し、3か国目以降は「その他」と表示できます。
【例外:可能性表示】
一方、原産地を切り替えるたびに容器や包装の変更が生じるなど、事業者の負担が大きくなる場合には、例外を認めるとしています。
一つは「可能性表示」とされるもので、過去の実績に基づいて、使用が見込まれる原産地を表示できるとしていて、例えば「豚肉(カナダまたはアメリカ)」などと国の順番を入れ替えずに表示を続けることができます。
【例外:大くくり表示】
また、3つ以上の国の原材料を使用する可能性がある場合は、「輸入」とくくって表示できる「大くくり表示」も認めるとしています。
さらに、「輸入」と「国産」の表示が見込まれる場合には、例えば「小麦(輸入または国産)」などの表示もできるということです。
【例外:中間加工原材料】
このほか、対象となる原材料が小麦粉やチョコレートのようにすでに加工されたものである場合は、その原材料の製造地を表示するとしています。
それぞれの意見は
消費者庁と農林水産省によりますと、加工食品に含まれる原材料の原産地表示をめぐっては、消費者団体から義務化の対象を拡大することや消費者にとって分かりやすい表示、食品添加物の原産地の表示などを求める声が出ています。また、国内の生産者団体からも正確な情報を伝えるために義務化を求める声が上がっているということです。
一方、事業者の団体からは、コストが増えて経営を圧迫する、商品の仕様変更が多く実行の可能性が乏しい、原産地の重量割合が特定できない、といった対応の難しさを指摘する声が多く寄せられました。
検討会ではこうした声を踏まえながら、ことし1月から対象となる範囲や課題について議論を重ねてきました。5日示された素案にはその議論の内容が反映され、原則としてはすべての加工食品を対象としつつ、事業者の負担に配慮して表記の方法に例外を設ける形となっています。
5日の会合ではこの「例外」をめぐって意見が交わされ、委員からは評価する意見が出る一方で、消費者の誤解を招くのではないかと懸念する声も出されました。
委員の1人、消費者団体の市川まりこさんは「事業者の実行可能性を優先して作られた素案だと感じた。例外で認められた方法では、わけが分からない表示が増えてくるということは問題だと思う」と話しています。
一方、事業者の団体からは、コストが増えて経営を圧迫する、商品の仕様変更が多く実行の可能性が乏しい、原産地の重量割合が特定できない、といった対応の難しさを指摘する声が多く寄せられました。
検討会ではこうした声を踏まえながら、ことし1月から対象となる範囲や課題について議論を重ねてきました。5日示された素案にはその議論の内容が反映され、原則としてはすべての加工食品を対象としつつ、事業者の負担に配慮して表記の方法に例外を設ける形となっています。
5日の会合ではこの「例外」をめぐって意見が交わされ、委員からは評価する意見が出る一方で、消費者の誤解を招くのではないかと懸念する声も出されました。
委員の1人、消費者団体の市川まりこさんは「事業者の実行可能性を優先して作られた素案だと感じた。例外で認められた方法では、わけが分からない表示が増えてくるということは問題だと思う」と話しています。
座長 懸念踏まえてまとめる
検討会の座長を務めているお茶の水女子大学の森光康次郎教授は「すべての加工食品について、原材料の1位について産地を重量順で表示する、これがルールの根幹であるということは、おおむね、ほぼ皆さんの共通理解が進んできた」と述べました。そのうえで、消費者団体側から懸念が示されたことについて、「消費者に対しての情報なので、まだ検討が十分ではないという意見も出されました。それについては、次回の検討会で修正しながら最終的な取りまとめ案を作っていきたい」と話していました。
ソース:NHK ニュース