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大川小学校の津波訴訟 争点と判決の詳細
2016-10-26 09:51:04
東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校の児童の遺族が訴えた裁判で、仙台地方裁判所は石巻市などに対し14億円余りの賠償を支払うよう命じました。今回の裁判では、海岸からおよそ4キロ離れた小学校まで津波が到達することを学校側が予測できたかどうかが大きな争点になりました。
最大の争点となった学校まで津波が来ることを学校側が予測できたかどうかについて、判決では「遅くとも津波が来るおよそ7分前の午後3時30分ごろまでには、石巻市の広報車が津波が沿岸の松林を越えてきていることを告げながら、高台への避難を呼びかけていた。教員らはこれを聞いた段階でほどなく津波が小学校に来ることを予見できた。地震がそれまでに経験したことのない規模であったことや、ラジオで伝えられた予想される津波の高さが6メートルから10メートルという大きなものであったこと、北上川の河口の地区から大川小学校にかけて津波の進行を妨げるような障害物もなく、小学校の標高も1メートルから1メートル50センチしかなかったことなどからすると、教員らはそのまま校庭にとどまっていた場合、児童の生命身体に危険が生じることを認識できた。教員らは可能な限り津波による被災を回避できる場所に児童を避難させる注意義務があった」と指摘しました。
予測可能性と注意義務
最大の争点となった学校まで津波が来ることを学校側が予測できたかどうかについて、判決では「遅くとも津波が来るおよそ7分前の午後3時30分ごろまでには、石巻市の広報車が津波が沿岸の松林を越えてきていることを告げながら、高台への避難を呼びかけていた。教員らはこれを聞いた段階でほどなく津波が小学校に来ることを予見できた。地震がそれまでに経験したことのない規模であったことや、ラジオで伝えられた予想される津波の高さが6メートルから10メートルという大きなものであったこと、北上川の河口の地区から大川小学校にかけて津波の進行を妨げるような障害物もなく、小学校の標高も1メートルから1メートル50センチしかなかったことなどからすると、教員らはそのまま校庭にとどまっていた場合、児童の生命身体に危険が生じることを認識できた。教員らは可能な限り津波による被災を回避できる場所に児童を避難させる注意義務があった」と指摘しました。
約50分とどめた対応
裁判では、児童を校庭におよそ50分間とどめた学校側の対応も争点となりました。これについて、判決では、午後3時30分ごろまでには津波の到達を予測できたとして、その前後に分けてそれぞれ判断を示しています。
午後3時30分よりも前の段階については、「地震の揺れが収まったあとも児童の下校を見合わせたのは、安全が十分確保されていないとの判断に基づいた必要な措置と言える。裏山には土砂災害の危険があったため教員らが早期に避難しなかったのはやむをえない」としています。
一方で、午後3時30分以降については「市の広報車が高台へ避難するよう呼びかけているのを聞いた段階では、可能な限り津波を回避できる場所に児童を避難させる注意義務があった」と指摘しました。
午後3時30分よりも前の段階については、「地震の揺れが収まったあとも児童の下校を見合わせたのは、安全が十分確保されていないとの判断に基づいた必要な措置と言える。裏山には土砂災害の危険があったため教員らが早期に避難しなかったのはやむをえない」としています。
一方で、午後3時30分以降については「市の広報車が高台へ避難するよう呼びかけているのを聞いた段階では、可能な限り津波を回避できる場所に児童を避難させる注意義務があった」と指摘しました。
裏山への避難
裁判所は、裏山へ避難すべきだったという遺族側の主張を認め、学校側の対応に問題があったと厳しく指摘しています。
判決では「教員らが目指した近隣の交差点付近は大規模な津波が来ることを予測していた中での避難場所としては不適当だ。学校の裏山に避難する場合、津波から逃れるのに十分な高さである標高10メートル付近に達するまで、百数十メートル移動する必要はあったが、原告の遺族らによる実験の結果では、歩いても2分、小走りだと1分程度で足りていたことから、多少の混乱があっても避難を最優先にしていれば、津波で被災することを免れることができた。過去に椎茸栽培の学習などで児童も登っていた場所であり、避難場所として具体的な支障のない学校の裏山に避難させるべきだった。避難場所としては不適当な交差点付近に向けて移動しようとした結果、児童らが死亡した」として、教員らは、児童が死亡したことについて過失があると認めました。
判決では「教員らが目指した近隣の交差点付近は大規模な津波が来ることを予測していた中での避難場所としては不適当だ。学校の裏山に避難する場合、津波から逃れるのに十分な高さである標高10メートル付近に達するまで、百数十メートル移動する必要はあったが、原告の遺族らによる実験の結果では、歩いても2分、小走りだと1分程度で足りていたことから、多少の混乱があっても避難を最優先にしていれば、津波で被災することを免れることができた。過去に椎茸栽培の学習などで児童も登っていた場所であり、避難場所として具体的な支障のない学校の裏山に避難させるべきだった。避難場所としては不適当な交差点付近に向けて移動しようとした結果、児童らが死亡した」として、教員らは、児童が死亡したことについて過失があると認めました。
危機管理マニュアル
震災前に小学校が作った危機管理マニュアルに津波への対応が十分に盛り込まれていなかったことについて、判決は「大川小学校がある地域には、過去には明治29年の地震で1人の死者が出た以外には人命被害が出た記録はなく、沿岸部に襲来した津波の規模も、昭和8年の地震の際に高さ3メートル程度の津波が襲来したのが、明らかになっている範囲では最大だった。宮城県の津波浸水予測でも、海岸からおよそ4キロ離れた大川小学校には及ばないとされ、これを基にした石巻市地域防災計画でも、津波の避難場所に指定されていた」と指摘しました。
そのうえで、「地震発生前の段階で、津波で児童が被災する危険が迫っていることを具体的に予測できるとはいえず、危機管理マニュアルを津波が発生した時の具体的な避難場所や方法、手順を明記した内容に改めるべき注意義務があったとはいえない」と判断しました。
そのうえで、「地震発生前の段階で、津波で児童が被災する危険が迫っていることを具体的に予測できるとはいえず、危機管理マニュアルを津波が発生した時の具体的な避難場所や方法、手順を明記した内容に改めるべき注意義務があったとはいえない」と判断しました。
指定避難場所
震災の発生当時、大川小学校は地震と津波の避難場所に指定されていたことから、津波の到達を予測できなかったと被告側が主張していました。
これについて、判決では「午後3時30分ごろまでに教員が得た津波についての情報は決して限られたものではない。津波が沿岸の松林を抜けてきたことを市の広報車から聞いて認識した以上、大川小学校が避難場所に指定されているとしても、小学校まで津波が来ると予測できたし、また予測すべきだった」として被告側の主張を退けました。
これについて、判決では「午後3時30分ごろまでに教員が得た津波についての情報は決して限られたものではない。津波が沿岸の松林を抜けてきたことを市の広報車から聞いて認識した以上、大川小学校が避難場所に指定されているとしても、小学校まで津波が来ると予測できたし、また予測すべきだった」として被告側の主張を退けました。
ソース:NHK ニュース