Hiện Furigana
山陽道事故 過労状態で運転指示 管理者に有罪判決
2016-11-14 04:52:05

ことし3月、広島県東広島市の山陽自動車道のトンネルで、車の列にトラックが突っ込み2人が死亡した事故で、過労の状態だった運転手に運転を指示した罪などに問われた当時の運行管理者に、広島地方裁判所は「法を無視する悪質な行為だ」などとして執行猶予のついた懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
ことし3月、広島県東広島市の山陽自動車道のトンネルで、渋滞の車の列に居眠り運転のトラックが突っ込み2人が死亡しました。
この事故で、埼玉県川口市の運送会社「ツカサ運輸」と、当時の運行管理者だった後藤隆司被告(42)が、運転手が連続勤務などによる過労で正常な運転ができないおそれがあると知りながら運転を指示したなどとして、道路交通法違反と労働基準法違反の罪に問われました。
14日の判決で、広島地方裁判所の丹羽芳徳裁判長は「被告は、労働時間の基準を守っていては仕事にならないと考え、より多くの実績を作るため、過労の状態だった運転手に運転を命じた」と指摘しました。そのうえで、「法を無視する身勝手な動機に基づく悪質な行為で、刑事責任を軽く見ることはできない」として、後藤被告に懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に罰金50万円を言い渡しました。
この事故で、埼玉県川口市の運送会社「ツカサ運輸」と、当時の運行管理者だった後藤隆司被告(42)が、運転手が連続勤務などによる過労で正常な運転ができないおそれがあると知りながら運転を指示したなどとして、道路交通法違反と労働基準法違反の罪に問われました。
14日の判決で、広島地方裁判所の丹羽芳徳裁判長は「被告は、労働時間の基準を守っていては仕事にならないと考え、より多くの実績を作るため、過労の状態だった運転手に運転を命じた」と指摘しました。そのうえで、「法を無視する身勝手な動機に基づく悪質な行為で、刑事責任を軽く見ることはできない」として、後藤被告に懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に罰金50万円を言い渡しました。
ソース:NHK ニュース