Hiện Furigana
ミスタードーナツ店長死亡は過労死 遺族の訴え認める
2017-01-30 09:54:25

ドーナツチェーン、ミスタードーナツの津市のフランチャイズ店で、5年前、当時50歳の店長が死亡したのは、長時間労働による過労が原因だったとして、遺族が店を経営する会社側に賠償を求めた裁判で、津地方裁判所は遺族の訴えを認めておよそ4600万円を支払うよう命じました。
5年前、ミスタードーナツの津市のフランチャイズ店で店長をしていた50歳の男性が早朝、自家用車で通勤中に、致死性不整脈で死亡しました。男性が2か所の店長を掛け持ちしていたことなどから、長時間労働による過労が死亡の原因だとして、遺族が、店を経営する三重県四日市市の製菓会社「竹屋」と社長らにおよそ9500万円の賠償を求めていました。
30日の判決で、津地方裁判所の岡田治裁判長は「男性は、死亡する前の6か月間の時間外労働の平均が月112時間余りだった。心身に負荷がかかって病気を発症し、死亡との因果関係が認められる」などとして、およそ4600万円の支払いを命じました。
判決のあと遺族の弁護士が会見し、「会社の責任を認め、おおむね主張が認められた」と述べました。一方、竹屋は「判決を真摯(しんし)に受け止め、全社を挙げて労働環境の改善に努めます」とコメントしています。
30日の判決で、津地方裁判所の岡田治裁判長は「男性は、死亡する前の6か月間の時間外労働の平均が月112時間余りだった。心身に負荷がかかって病気を発症し、死亡との因果関係が認められる」などとして、およそ4600万円の支払いを命じました。
判決のあと遺族の弁護士が会見し、「会社の責任を認め、おおむね主張が認められた」と述べました。一方、竹屋は「判決を真摯(しんし)に受け止め、全社を挙げて労働環境の改善に努めます」とコメントしています。
ソース:NHK ニュース