Hiện Furigana
消費税の軽減税率 セット商品の一部持帰りは対象外
2019-08-01 01:33:42

消費税率の10%への引き上げまであと2か月になりました。外食を除く飲食料品に適用される「軽減税率」について新たな指針が示され、ファストフード店のセット商品で、飲み物だけを店内で飲んで残りを持ち帰った場合でも「外食」と見なされ、10%の税率が適用されるなどとしています。

「軽減税率」では、自宅などに持ち帰る飲食料品は8%の税率に据え置かれる一方で、店内で飲食する場合には「外食」と見なされ、10%の税率が適用されます。
その線引きについて、国税庁は個別のケースごとに指針を示していて1日、新たな事例を追加しました。
それによりますと、ハンバーガーなどのファストフード店でセット商品を注文する際に、飲み物だけ店内で飲んで食べ物は持ち帰りたいと希望した場合でも「外食」と見なされ、セット全体に10%の税率が適用されるとしています。
その一方で、単品の飲み物を店内での飲食用に、単品の食べ物を持ち帰り用に注文した場合は、それぞれ10%と8%の異なる税率が適用されます。
このほか指針では、遊園地の売店で食べ物を買って園内で食べ歩く場合は、8%の軽減税率が適用されることなどが示されました。
政府は、こうした個別の事例について、国税庁のホームページで紹介するなどして広く周知することにしています。
その線引きについて、国税庁は個別のケースごとに指針を示していて1日、新たな事例を追加しました。
それによりますと、ハンバーガーなどのファストフード店でセット商品を注文する際に、飲み物だけ店内で飲んで食べ物は持ち帰りたいと希望した場合でも「外食」と見なされ、セット全体に10%の税率が適用されるとしています。
その一方で、単品の飲み物を店内での飲食用に、単品の食べ物を持ち帰り用に注文した場合は、それぞれ10%と8%の異なる税率が適用されます。
このほか指針では、遊園地の売店で食べ物を買って園内で食べ歩く場合は、8%の軽減税率が適用されることなどが示されました。
政府は、こうした個別の事例について、国税庁のホームページで紹介するなどして広く周知することにしています。
軽減税率初めて導入される制度
軽減税率は、今回の消費税率の引き上げに合わせて初めて導入される制度です。
ことし10月に消費税率が10%となったあとも「酒類と外食を除く飲食料品」と、「定期購読契約が結ばれた週2回以上発行される新聞」に限って、税率を今と同じ8%に据え置きます。
生活必需品の税率を抑えることで、所得が低い世帯の負担を和らげるねらいがあるとされています。
しかし、軽減税率を適用するかどうか線引きが分かりにくいという指摘も出ています。
中でも難しいのが「外食」の扱いです。
例えば、ファストフード店でハンバーガーを買った場合、店内で食べると「外食」に当たり、税率は10%になりますが、持ち帰ると「飲食料品」に当たるため、税率は8%です。
テーブルやいすなどの設備がある場所で食べるかどうかが判断の基準とされていますが、「イートインコーナー」を設けたコンビニエンスストアなどでは、同じ商品を店内で飲食することも持ち帰ることもできるため、会計の際に混乱が起きかねないと懸念されています。
ことし10月に消費税率が10%となったあとも「酒類と外食を除く飲食料品」と、「定期購読契約が結ばれた週2回以上発行される新聞」に限って、税率を今と同じ8%に据え置きます。
生活必需品の税率を抑えることで、所得が低い世帯の負担を和らげるねらいがあるとされています。
しかし、軽減税率を適用するかどうか線引きが分かりにくいという指摘も出ています。
中でも難しいのが「外食」の扱いです。
例えば、ファストフード店でハンバーガーを買った場合、店内で食べると「外食」に当たり、税率は10%になりますが、持ち帰ると「飲食料品」に当たるため、税率は8%です。
テーブルやいすなどの設備がある場所で食べるかどうかが判断の基準とされていますが、「イートインコーナー」を設けたコンビニエンスストアなどでは、同じ商品を店内で飲食することも持ち帰ることもできるため、会計の際に混乱が起きかねないと懸念されています。
国税庁の軽減税率の疑問点への答え
国税庁は、今回の追加分も含めて、合わせて224の問いに答える形で軽減税率の疑問点に答えています。
飲食料品
軽減税率の対象となる「飲食料品」は、食品表示法で規定され、人が飲んだり食べたりするために提供されるものです。
例えば、畜産農家が生きた牛を肉用牛として販売する場合は、その時点では「食品」ではないため、軽減税率の対象には含まれないとしています。
一方、氷を販売する場合、かき氷用であれば「食品」に当たるため軽減税率の対象になりますが、保冷用の場合は「食品」ではないとして10%の税率となります。
例えば、畜産農家が生きた牛を肉用牛として販売する場合は、その時点では「食品」ではないため、軽減税率の対象には含まれないとしています。
一方、氷を販売する場合、かき氷用であれば「食品」に当たるため軽減税率の対象になりますが、保冷用の場合は「食品」ではないとして10%の税率となります。
外食の基準は
10%の税率が適用される「外食」かどうかは、テーブルやいすなどの設備がある場所でサービスを提供しているかどうかを基準としています。
このため、いすやテーブルを置いた「イートインコーナー」を設けているコンビニやスーパーでは「店内で食べる場合にはお申し出ください」などと掲示して、客の意思を確認することが求められます。
持ち帰りもでき、店内で飲食することも可能な弁当や総菜などを販売する場合があるからです。
一方で、休憩スペースがあっても飲食を禁止している場合は、客の意思を確認する必要なく8%の税率で販売できるとしています。
また、ホテルのルームサービスや、カラオケボックスで出される料理も、テーブルやいすがあるため「外食」となり、10%の税率が適用されます。
このため、いすやテーブルを置いた「イートインコーナー」を設けているコンビニやスーパーでは「店内で食べる場合にはお申し出ください」などと掲示して、客の意思を確認することが求められます。
持ち帰りもでき、店内で飲食することも可能な弁当や総菜などを販売する場合があるからです。
一方で、休憩スペースがあっても飲食を禁止している場合は、客の意思を確認する必要なく8%の税率で販売できるとしています。
また、ホテルのルームサービスや、カラオケボックスで出される料理も、テーブルやいすがあるため「外食」となり、10%の税率が適用されます。
出前や宅配は
ホームパーティーなどで利用する「ケータリング」や「出張料理」は10%の税率となります。
「顧客が指定した場所で加熱や調理などを伴って飲食料品を提供すること」は軽減税率の対象にはならないとされているからです。
しかし、そば屋の「出前」や、ピザの「宅配」は、顧客の指定した場所に飲食料品を届けているだけだとして軽減税率が適用されます。
「顧客が指定した場所で加熱や調理などを伴って飲食料品を提供すること」は軽減税率の対象にはならないとされているからです。
しかし、そば屋の「出前」や、ピザの「宅配」は、顧客の指定した場所に飲食料品を届けているだけだとして軽減税率が適用されます。
途中で持ち帰る場合は
「外食」か「持ち帰り」かは、飲食料品を提供した時点で判断します。
例えば、回転寿司の店で食べきれなかったすしをパックに詰めて持ち帰る場合、最初に提供された時点で店内で食べるものと区別せずに提供されていれば「外食」に当たるため、10%の税率が適用されるとしています。
例えば、回転寿司の店で食べきれなかったすしをパックに詰めて持ち帰る場合、最初に提供された時点で店内で食べるものと区別せずに提供されていれば「外食」に当たるため、10%の税率が適用されるとしています。
そのほかの追加項目は?
新たな指針では、飲食料品に加えて軽減税率の対象となる新聞についても具体的な事例が示されました。
ホテルや旅館で宿泊客の閲覧用にロビーに置く場合でも、宿泊客の部屋に無料で配る場合でも軽減税率の8%が適用されます。
一方で、ホテルの売店で販売される新聞は、定期購読契約が結ばれていないため軽減税率の対象にはならず、10%の税率となります。
また、軽減税率の対象は、紙媒体の新聞だけですが、軽減税率が適用されない電子版の新聞をセットで販売する場合は、紙媒体と電子版の価格を区別したうえで、紙媒体には8%、電子版には10%の税率がそれぞれ適用されることになりました。
また、ファストフード店で食品とセットで複数の非売品のおもちゃの中から好きなものを選べる「おもちゃ付きセット」を持ち帰る場合についても新たな判断が示されました。
この場合は、食品は軽減税率の対象となり8%の税率を、おもちゃには10%の税率を区分して適用するのが原則です。
しかし、おもちゃを付けても付けなくてもセットの価格が変わらない場合などには、おもちゃは「0円」にしてもよいとされました。
この場合、おもちゃ付きのセットには軽減税率が適用されるということです。
ホテルや旅館で宿泊客の閲覧用にロビーに置く場合でも、宿泊客の部屋に無料で配る場合でも軽減税率の8%が適用されます。
一方で、ホテルの売店で販売される新聞は、定期購読契約が結ばれていないため軽減税率の対象にはならず、10%の税率となります。
また、軽減税率の対象は、紙媒体の新聞だけですが、軽減税率が適用されない電子版の新聞をセットで販売する場合は、紙媒体と電子版の価格を区別したうえで、紙媒体には8%、電子版には10%の税率がそれぞれ適用されることになりました。
また、ファストフード店で食品とセットで複数の非売品のおもちゃの中から好きなものを選べる「おもちゃ付きセット」を持ち帰る場合についても新たな判断が示されました。
この場合は、食品は軽減税率の対象となり8%の税率を、おもちゃには10%の税率を区分して適用するのが原則です。
しかし、おもちゃを付けても付けなくてもセットの価格が変わらない場合などには、おもちゃは「0円」にしてもよいとされました。
この場合、おもちゃ付きのセットには軽減税率が適用されるということです。
ソース:NHK ニュース