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文化庁“「質問権」行使の基準 明確に”専門家会議立ち上げへ
2022-10-17 02:12:36

旧統一教会の問題をめぐって、岸田総理大臣が永岡文部科学大臣に宗教法人法に規定されている「質問権」の行使による調査を指示したことを受けて、文化庁は、「質問権」を行使する基準を明確にする必要があるとして、専門家による会議を立ち上げる方針を固めました。

旧統一教会をめぐる高額な献金やいわゆる「霊感商法」の問題を受けて、岸田総理大臣は17日朝、永岡文部科学大臣と総理大臣官邸で会談し、旧統一教会に対し、宗教法人法に規定されている「質問権」の行使による調査を実施するよう指示しました。
宗教法人法では、「質問権」を行使するにあたって解散命令に該当する疑いがある場合、などの項目が定められていますが、実際に行使された前例がありません。
このため文化庁は、行使する具体的な基準などを明確にする必要があるとして、専門家会議を立ち上げる方針を固めました。
宗教法人法では、「質問権」を行使する際、有識者などでつくる宗教法人審議会の意見を聞くこととなっていて、文化庁は、この審議会の委員も含めて専門家会議の人選を進めています。
文化庁は、信教の自由の保障などを踏まえ、解散命令の請求にもつながりうる「質問権」の行使について、慎重に検討を進める方針です。
宗教法人法では、「質問権」を行使するにあたって解散命令に該当する疑いがある場合、などの項目が定められていますが、実際に行使された前例がありません。
このため文化庁は、行使する具体的な基準などを明確にする必要があるとして、専門家会議を立ち上げる方針を固めました。
宗教法人法では、「質問権」を行使する際、有識者などでつくる宗教法人審議会の意見を聞くこととなっていて、文化庁は、この審議会の委員も含めて専門家会議の人選を進めています。
文化庁は、信教の自由の保障などを踏まえ、解散命令の請求にもつながりうる「質問権」の行使について、慎重に検討を進める方針です。
ソース:NHK ニュース