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新型肺炎「指定感染症」にする政令 施行あすに前倒し 政府方針
2020-01-31 02:33:02

政府は新型のコロナウイルスによる肺炎を法律に基づく「指定感染症」などにする政令について、来月7日としていた施行日を1日に前倒しする方針を固めました。
これによって1日から、国内で感染が確認された場合に、法律に基づいて強制的な入院などの措置を取ることができるようになります。
指定感染症 強制入院や休業指示も
指定感染症は、都道府県知事が患者に対して感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させられるほか、患者が一定期間、仕事を休むよう指示できるようになります。
入院などでかかる医療費は公費で負担されます。
指定の期間は原則1年間で、さらに最大で1年延長することができます。
これまでに
▽平成15年の重症急性呼吸器症侯群「SARS」、
▽平成25年のH7N9型の鳥インフルエンザ、
▽平成26年の中東呼吸器症候群「MERS」などが指定され、今回の肺炎は5例目となります。
入院などでかかる医療費は公費で負担されます。
指定の期間は原則1年間で、さらに最大で1年延長することができます。
これまでに
▽平成15年の重症急性呼吸器症侯群「SARS」、
▽平成25年のH7N9型の鳥インフルエンザ、
▽平成26年の中東呼吸器症候群「MERS」などが指定され、今回の肺炎は5例目となります。
検疫感染症 検査指示に従わなければ罰則
検疫感染症に指定されると、空港や港などの検疫所で感染が疑われる人が見つかった場合、法律に基づいて検査や診察を指示できるようになります。
具体的には、空港や港などで入国者に症状が出ていないかを質問し、感染が疑われる症状があった場合は検査や診察を受けるよう指示できます。
さらに入国時に感染の疑いがある人については、一定期間、健康状態について報告を求めることができます。
これらに従わない場合は、罰則を科すことができます。
具体的には、空港や港などで入国者に症状が出ていないかを質問し、感染が疑われる症状があった場合は検査や診察を受けるよう指示できます。
さらに入国時に感染の疑いがある人については、一定期間、健康状態について報告を求めることができます。
これらに従わない場合は、罰則を科すことができます。
官房長官「希望する日本人全員 責任持ち帰国させたい」
菅官房長官は閣議のあとの記者会見で、帰国を希望する日本人は現地におよそ140人いて、大半は武漢市以外に在住する人だとしたうえで、チャーター機の第4便の運航については「すべての帰国を求める邦人は責任を持って帰国させたい。武漢に向かっている人は、中国の国内事情でたどり着けない人もたくさんいるので、そうした状況を見ながら検討していきたい」と述べました。
また、「指定感染症」などにする政令の施行を、1日に前倒しする方針について「『指定感染症』には罰則がついており、人権の問題などから周知期間が必要だという見解だったが、WHO=世界保健機関が、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言したことを受けて、あすから実施することにした」と説明しました。
また、「指定感染症」などにする政令の施行を、1日に前倒しする方針について「『指定感染症』には罰則がついており、人権の問題などから周知期間が必要だという見解だったが、WHO=世界保健機関が、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言したことを受けて、あすから実施することにした」と説明しました。
ソース:NHK ニュース