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“レッスンでの生徒演奏 著作権使用料の請求権なし” 知財高裁
2021-03-18 06:21:31

ピアノなどの音楽教室がレッスンで使う楽曲の著作権使用料を徴収されるのは不当だと、JASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、2審の知的財産高等裁判所は、音楽教室側の訴えを一部認め、レッスンでの生徒の演奏についてはJASRACに使用料を請求する権利がないとする初めての判決を言い渡しました。
楽曲の著作権を管理するJASRACが4年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したのに対し、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げる」として、JASRACに使用料を請求する権利はないと訴えを起こしましたが、1審の東京地方裁判所では退けられました。
2審の判決で、知的財産高等裁判所の菅野雅之裁判長は、先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断を示し、先生の演奏については「生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、演奏の長さを問わず、JASRACが著作権使用料を請求できるとしました。
一方で、生徒の演奏については「演奏技術の向上が目的で、本質は、教師に演奏を聞かせて指導を受けることにある。公衆に聞かせることが目的だとはいえない」と指摘して音楽教室側の訴えを一部認め、レッスンでの生徒の演奏については、JASRACに使用料を請求する権利がないとする初めての判断を示しました。
2審の判決で、知的財産高等裁判所の菅野雅之裁判長は、先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断を示し、先生の演奏については「生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、演奏の長さを問わず、JASRACが著作権使用料を請求できるとしました。
一方で、生徒の演奏については「演奏技術の向上が目的で、本質は、教師に演奏を聞かせて指導を受けることにある。公衆に聞かせることが目的だとはいえない」と指摘して音楽教室側の訴えを一部認め、レッスンでの生徒の演奏については、JASRACに使用料を請求する権利がないとする初めての判断を示しました。
ソース:NHK ニュース