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“キラキラネーム”どこまで認められるか 3案提示 法制審議会
2022-05-17 10:04:31

私たちの名前に関するルールが変わるかもしれません。
「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化する中、政府は、戸籍の氏名の読みがなをどの程度まで自由に認めるのか検討していて、法制審議会が中間試案をまとめました。
「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化する中、政府は、戸籍の氏名の読みがなをどの程度まで自由に認めるのか検討していて、法制審議会が中間試案をまとめました。
法制審議会の戸籍法部会で検討しているのは「氏名の読みがな」についてです。

現在の戸籍の氏名には読みがなはなく、漢字しか記載されていません。
行政手続きなどのデジタル化が進められるなか、戸籍の氏名に読みがないため、データベースとして活用する際、検索が難しいなどの課題が指摘されていて政府は読みがなを付ける法制化に向け検討を進めています。
行政手続きなどのデジタル化が進められるなか、戸籍の氏名に読みがないため、データベースとして活用する際、検索が難しいなどの課題が指摘されていて政府は読みがなを付ける法制化に向け検討を進めています。
そこで、議論になっているのが「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化する中、読みがなをどの程度まで自由に認めるかです。
今回の中間試案では読み方を認める範囲について3つの案が示されました。
今回の中間試案では読み方を認める範囲について3つの案が示されました。

1つ目は、戸籍法には規定を設けず、権利の乱用や公序良俗に反するケースを除いて認めるというものです。
2つ目は、音読みや訓読みができたり、慣用で読めたりするか、あるいは、漢字の意味との関連があれば認める案です。
3つ目は、音読みや訓読みができたり、慣用で読めたりするか。
あるいは、それができなくても、正当な理由があれば認めるというものです。
1つ目がもっとも認める範囲が広く、2つ目がもっとも狭いものですが、いずれの案でも「キラキラネーム」は幅広く認められる見通しです。
2つ目は、音読みや訓読みができたり、慣用で読めたりするか、あるいは、漢字の意味との関連があれば認める案です。
3つ目は、音読みや訓読みができたり、慣用で読めたりするか。
あるいは、それができなくても、正当な理由があれば認めるというものです。
1つ目がもっとも認める範囲が広く、2つ目がもっとも狭いものですが、いずれの案でも「キラキラネーム」は幅広く認められる見通しです。

法務省の担当者によりますと、たとえば、「大空」を「すかい」、「騎士」を「ないと」「海」を「まりん」と読むのは、漢字の意味との関連があることから、認められるだろうとしています。
また、「光宙」を「ぴかちゅう」と読ませるのも、漢字の意味や読みから連想されることから認められる可能性があるということです。
一方で、「一郎」と書いて「たろう」と読ませたり、「高」と書いて漢字の意味とは逆の「ひくし」と読ませたりするケースは一般的に誤って読まれるおそれがあるとして、認められない可能性があるということです。
また、「光宙」を「ぴかちゅう」と読ませるのも、漢字の意味や読みから連想されることから認められる可能性があるということです。
一方で、「一郎」と書いて「たろう」と読ませたり、「高」と書いて漢字の意味とは逆の「ひくし」と読ませたりするケースは一般的に誤って読まれるおそれがあるとして、認められない可能性があるということです。
法制審議会の部会は、今月下旬からパブリックコメントで意見を募ったうえで、さらに検討を行って、答申をまとめることにしています。
ソース:NHK ニュース