Hiện Furigana
国立循環器病研究センター 時間外300時間の労使協定
2017-09-07 02:58:35

大阪・吹田市の国立循環器病研究センターが、医師などの時間外労働を最大で月300時間まで可能にする労使協定を結んでいたことがわかりました。国がいわゆる「過労死ライン」に定めている1か月でおおむね100時間を大幅に超え、センター側は見直す方向で検討したいとしています。
これは過労死問題に取り組む弁護士が情報公開請求を行って明らかになりました。
それによりますと、国立循環器病研究センターは医師や看護師などおよそ700人の職員について、特別な事情がある場合、時間外労働の上限を最大で月300時間、年間で2070時間まで延長できるとする、労働基準法に基づく「36協定」を労使間で結んでいるということです。
厚生労働省は時間外労働が1か月でおおむね100時間を超えた場合などを、労災の基準となる「過労死ライン」に定めていて、協定が認める時間はこれを大幅に上回っています。
センターによりますと、この半年ほどの時間外労働は長い職員でも月100時間を超えない程度で、これまで実際に月300時間に達したことはないということです。
国立循環器病研究センターは「専門性の高い医療機関で、緊急の事態に備える必要がある。今後は国の議論を踏まえながら見直す方向で検討したい」としています。
一方、情報公開請求を行った過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事を務める松丸正弁護士は「過労死ラインを大幅に上回る協定が容認されているのは問題だ。たとえ医師であっても労働時間に歯止めをかける制度を早急に設ける必要がある」と指摘しています。
それによりますと、国立循環器病研究センターは医師や看護師などおよそ700人の職員について、特別な事情がある場合、時間外労働の上限を最大で月300時間、年間で2070時間まで延長できるとする、労働基準法に基づく「36協定」を労使間で結んでいるということです。
厚生労働省は時間外労働が1か月でおおむね100時間を超えた場合などを、労災の基準となる「過労死ライン」に定めていて、協定が認める時間はこれを大幅に上回っています。
センターによりますと、この半年ほどの時間外労働は長い職員でも月100時間を超えない程度で、これまで実際に月300時間に達したことはないということです。
国立循環器病研究センターは「専門性の高い医療機関で、緊急の事態に備える必要がある。今後は国の議論を踏まえながら見直す方向で検討したい」としています。
一方、情報公開請求を行った過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事を務める松丸正弁護士は「過労死ラインを大幅に上回る協定が容認されているのは問題だ。たとえ医師であっても労働時間に歯止めをかける制度を早急に設ける必要がある」と指摘しています。
ソース:NHK ニュース