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(1)板・紙・絹布などに書画をかいて, 門や室内に掲げておくもの。
(1)ひたい。
(1)顔の上部。 髪の生え際から眉(マユ)のあたりまでの間。 おでこ。 ぬか。
無料低額宿泊所(むりょうていがくしゅくはくじょ)は、政府への届出によって設置できる福祉的居住施設。社会福祉法第2条第3項に規定されている第二種社会福祉事業の第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」という条文に基づき設置され
無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)とは、社会福祉法を根拠として、低所得者や特殊事情により医療を受けにくい者に対し無料、もしくは低額で医療行為を行う社会福祉事業である。「無料・低額診療事業」とも表記する。 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困難者が、経済的な理由によ
(1)最も低いこと。
〔「ひきし」の転。 室町末期以降の語〕
低い声で話すこと。 ささやくこと。 低言。