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(1)うけおさめること。 うけとること。 領収。
〔新任国司が前任者から事務を引き継ぐ意〕
受領名(ずりょうめい)は、前近代の日本において、主に武家や神職などの通称(仮名)として用いられた、非公式な官職名のこと。 朝廷や寺院が出入りの商工業者に名乗ることを許した非公式な官名。 主に室町時代から戦国時代にかけて守護大名、戦国大名が武功や功績ある家臣に対して授けた非公式な官名。
受領遅滞(じゅりょうちたい)とは、債務が受領など債権者の協力を必要とする性質のもので、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないために債務を履行できない状態。債権者遅滞(さいけんしゃちたい)ともいう。反対語は履行遅滞(債務者遅滞)。
ても、権力者の意向によって握りつぶされたり、軽微な処分で済まされたりした。また、本来受領はその任期を終えると受領功過定を受けなければ次の任官は受けられないこととされていたが、権力者の意向を背景とした重任や遷任(他国の受領にそのまま異動する)が増加すると受領功過定が延期もしくは功過そのものがうやむやに
領収書とは、お金を受け取ったことを証する書類である。通常、支払人を相手先として記す。領収書という文言が入った書面のみを指すのではなく、領収証、受取書、引落明細書、領収、受領等の文言の入った書面でも金銭授受の証拠となりうる。受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」や「了」などと記入したものも同様である。なお、
に図書は受図書人1代限りとされ、原則的には後継者への相続は認められていたが、その場合でも一旦朝鮮側に図書を返納して改印されたものを受けることとなっていた。だが、その原則が徹底されず、改印が行われないケース、場合によっては第三者に譲渡・売却されるケースがあった。このため、朝鮮側が意図していた貿易統制の
受領功過定(ずりょうこうかさだめ)とは、平安時代中期に太政官において行われた任期を終えた受領に対する成績審査。除目や叙位の際に参考資料とされた。 律令制衰退後の地方制度改革の一環として延喜15年12月8日(916年1月22日)付宣旨により始まった。国司に対する成績審査は、律令制の考課でも行われていた