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採石法 (さいせきほう、昭和25年法律第291号)は、採石業について定めた法律である。1950年12月20日に公布された。 採石法は、採石権制度、採石業者登録、岩石の採取計画の認可等を行ない、「岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによつて公共の福祉の増進に寄与するこ
採石権(さいせきけん)とは、日本において、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利のことである(採石法4条1項)。 採石権は物権とみなされており、地上権に関する規定(民法269条の2の地下又は空中を目的とする地上権の規定を除く)が準用されている(採石法4条3項)。採石
採石場(さいせきじょう、さいせきば、英: quarry)とは、鉱山の一種。主に、花崗岩などの岩石、石灰石などを産する。鉄鉱石などの鉱山と異なり、石材など精錬を必要としない物を産する鉱山を指す場合が多い。大型の石材を産する場合、石切場(いしきりば)とも呼ばれている。
採石跡湖(さいせきあとこ、英語: quarry lake)[訳語疑問点]は、採石場において鉱業作業で掘られた跡に出来た湖である。丁場湖(ちょうばこ)とも呼ばれる。 採石跡湖は、採石場において採掘によって形成された穴に水が溜まることで形成される。鉱業作業中は排水が行われるので水は溜まらないが、採掘終了
評価を下すために点数をつけること。
石炭を採掘すること。
聖火をともすための清浄な火を太陽の光から採ること。
とりあげて記録・録音・録画すること。