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暴風・大雨・洪水・火事・空襲などの災害や危険の迫ったことを告げ, 警戒を呼びかける知らせ。
警報器により漏電時に警報を発して火災の危険を知らせる。 また防犯や不審者対策などセキュリティを目的に警報装置が設置される場合がある。 自然災害や事件、事故など不特定多数の者に危険が及ぶような事象に対しては、広く一般に向けた警報システムが用いられる。 気象警報、気象注意報 - 大雨、大雪、地吹雪、洪水、強風、雷など
知事はこの通報を受けたときは 、直ちに、これを市町村長に通報しなければならない。火災気象通報を行う場合の基準は、次のとおりである。 実効湿度が65パーセント以下で最小湿度が40パーセント以下、かつ熊本の最大風速が7メートル をこえる見込みのとき。 火災気象通報はまず、気象台から都道府県知事へと通報さ
気象警報(きしょうけいほう)とは、暴風、大雨、大雪などの重大な気象災害が起こるおそれがある場合に、気象庁(各気象台)が警戒を呼び掛けるために発表する予報。単に警報とも言う。大雨・暴風・波浪などいくつかの現象は下位に注意報、上位に特別警報がある。 警戒レベルでは大雨警報および洪水
機を設置し、建物のどの場所で異常が発生したかが分かるシステムである。 マンションの場合は、各住戸内のインターホン親機が受信機の機能を有し、住戸内、住戸玄関、管理室で警報を発する方式が一般的である。 これらのシステムにおいては、正常時は警報器本体から受信機
注意報、警報の3種類がある。発生の予兆や報告などがあれば随時発表されるが、定期的な報告が行われる都道府県もある。 病害虫発生予察情報と異なり、赤潮は水中酸素濃度の低下や毒素の発生によってあらゆる水棲生物に影響を与えるため、ほとんどすべての水産物が対象となる。
警報の基本規定が置かれた。 防空法施行令第7条では、「航空機ノ来襲ノ虞アル場合」に発令される「警戒警報」と、より切迫した「航空機ノ来襲ノ危険アル場合」に発令される「空襲警報」の2段階で警報が発せられる仕組みになっており、「防空警報
火山現象警報」として、また同第5条により「火山現象特別警報」として、それぞれ定められている。 噴火警報の開始以前は、「緊急火山情報」「臨時火山情報」「火山観測情報」の3種類の情報を発表する体制となっていた。これらは気象業務法で定められた「警報」ではなく、あくまで防災上の注意事項という扱いであった。し