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組織や機構などを動かし, うまく機能するようにすること。
についての取次業である運送取扱営業とは異なる。 物品運送契約とは運送人の保管のもとで物品を運送する運送人と荷送人との契約をいう。 運送人の義務 貨物引換証交付義務(商法第571条) 荷送人等の指図に従う義務(582条)(商法第582条) 運送人の損害賠償責任 運送人の権利 運送状交付請求権(商法第570条)
運営会社(うんえいがいしゃ)とは、とある事物の運営を主として遂行する会社、企業、法人。 運営会社の業務には、プロ野球やプロサッカー、プロレス団体などのプロフェッショナルスポーツチーム・クラブチームの活動指揮と事業の運営、野球場やサッカースタジアムなどの施設、また、国際空港や鉄道路線を事業として運営、管理するなどがある。
〔「あたい(価)」と同源〕
。そのため、陸軍徴用船(A船)、海軍徴用船(B船)を除いた残りの民需船(C船)のみが管轄となり、設立時の日本船籍汽船のうち4割弱に当たる242万総トン(機帆船除く)だけが対象となった。南方作戦終了に伴う徴用解除で、1942年9月には民需船が汽船314万総トンに増加したものの、以後は追加徴用や連合国軍
せっせと一生懸命に働くさま。
運送取扱営業(うんそうとりあつかいえいぎょう)とは、自己の名をもって物品運送の取次をなすことをいう(商法第559条1項)。運送取扱営業を業とする者を運送取扱人という。運送取扱営業は委任契約の一種である。運送取扱人は取次業という点で問屋や準問屋と類似していることから特に定めのない限り問屋の規定が準用される(商法第559条2項)。
管理(管轄し、維持や保守をすること)運営(組織を動かし、機能するようにすること)する主体(組織の中心となるもの)のことで、港湾では、日本で第2次世界大戦後に占領軍が港湾の管理運営主体の民主化を狙いにポートオーソリティ制度の導入を勧めたことがある。 すべてのプロジェクトにおいて、管理、運営