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殷(イン)の湯王のこと。
水を煮えたたせて熱くしたもの。
日本の法律では公衆浴場について、次の定義がなされている。 公衆浴場法第1条の規定 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定 この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項
能の一。 作者未詳。 三番目物。 平宗盛の愛妾熊野は遠江(トオトウミ)国にいる病母のことを案じて暇を乞(コ)うが許されず, 清水寺への花見の供をさせられる。 しかし, にわかに降り出した村雨に桜花が散るのを見て熊野が詠んだ歌をきいた宗盛は哀れに思って, 帰郷を許す。