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अधिसूचना
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蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう。 一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも同年11月には叙位があったが、この叙位が蓄
書物のはじめに著述の趣旨などを書き記した文章。 序。 はしがき。 まえがき。
勲等を与え, 勲章を授けること。
平安時代, 一定の順序を経ないで直ちにその位に叙すること。