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当(ア)て字(ジ)に同じ。
借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して造作(ぞうさく)を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属
かり賃。 かり料。 借用料。
⇒ しゃもん(借問)