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上認められているもの(取引上法貨と同様に取り扱われているもの)であれば弁済となるが、そうでないものであるときは本来の給付には当たらず代物弁済となるため債権者の同意が必要となる。 法貨 法貨には強制通用力がある。 郵便為替 取引上、郵便為替は一般に法
定しているが、金融機関が口座開設者へ預金を払い戻す際、また、金融機関がローン契約による貸付けや定期預金を担保とした貸付け(預金担保貸付け)を行う場合にも類推適用される。他にも、保険契約者の利用者貸付制度における貸付けに適用した判例がある。 金融機関による預金の過誤払いに際しては、直接の対処を規定する
支払督促(しはらいとくそく)とは、日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう。このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。 旧民事訴訟法では、簡易裁判所の発する支払
支払手形(しはらいてがた、note payable)とは、掛け取引によって商品を購入した場合における、代金を支払う義務(債務)をいう。本来、このような債務を総称して仕入債務というが、当該債務について手形が存在する場合には支払手形、そうでない場合には買掛金として区別される。 会計上は負債として扱う。