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〔和漢朗詠集(春) の落花狼藉たり風狂じて後, 啼鳥竜鐘たり雨の打つ時による〕
刈田狼藉(かりたろうぜき、かったろうぜき)は、中世日本において土地の知行権などを主張するために田の稲を刈り取った実力行使をいう。苅田狼藉とも。 中世日本の荘園公領制では、一つの土地に対して、複数の主体がそれぞれ各自の権利を有することが一般的だった。ある土地からの収穫物またはその土地自体に対して、百姓
⇒ ちんせき(枕藉)
あとで返してもらう約束で一時的に品物・金を他人に渡したり使わせたりする。