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十三年復置。石楼、下。永和、下。蒲県、下 ^ 『元史』巻58志10地理志1,沁州、下。唐初為沁州、又改陽城郡、又仍為沁州。宋置威勝軍。金仍為沁州。元因之。領三県:銅鞮、下。州治所。至元十年、省録事司・武郷県入焉。沁源、下。至元十年、省綿上県入焉。武郷、下。至元三年、省入銅鞮、後復立」 ^ 『元史』巻58志10地理志1
咸寧(かんねい)は西晋の武帝司馬炎の治世に使われた元号。275年 - 280年 プロジェクト 紀年法 6年3月:太康に改元。 『三国志』(中華書局 1974年) 『中国歴代年号考』李崇智(中華書局 2004年) 元号一覧 (中国) 他王朝の咸寧(曖昧さ回避)
南朝宋のとき、晋寧郡は建伶・連然・滇池・穀昌・秦臧・兪元・双柏の7県を管轄した。 南朝斉のとき、晋寧郡は建伶・連然・滇池・兪元・穀昌・秦臧・双柏の7県を管轄した。 本節では、現在の江蘇省宿遷市一帯に設置された晋寧郡について述べる。南朝梁のとき、晋寧郡が置かれた。 侯景の乱
戦国時代に楚の将軍の荘蹻が雲南地方を征服し、滇国を建国すると、滇池に都を置いた。前109年(元封2年)、漢の武帝は滇王当羌を降伏させ、益州郡を設置した。 308年(永嘉2年)に晋が益州郡を晋寧郡と改称された。756年(天宝15載)、南詔により晋寧州が設置され、中華民国まで沿襲さ