कुनै डाटा छैन।
सूचना
कुनै सूचना छैन
伝染病などの予防のため, 人・貨物・家畜などの検査・診察を行い, 必要な場合には隔離・消毒・廃棄などの措置をとること。 通例, 外来伝染病予防のため, 海港・空港・国境などで行う。
検疫法(けんえきほう、昭和26年6月6日法律第201号)は、日本国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることを目的とする日本の法律(1条)。 主務官庁は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫
福岡検疫所(海港) 那覇検疫所(海港) 支所(14箇所) 小樽検疫所 千歳空港検疫所支所(空港) 仙台検疫所 仙台空港検疫所支所(空港) 東京検疫所 千葉検疫所支所(海港) 東京検疫所 東京空港検疫所支所(空港) 東京検疫所 川崎検疫所支所(海港) 名古屋検疫所 清水検疫所支所(海港) 名古屋検疫所 中部空港検疫所支所(空港)
検視官(けんしかん、検屍官、英Coroner)または刑事調査官とは、検視を行う職種のこと。 刑事訴訟法229条によって、検察官が変死者又は変死の疑いのある死体(変死体)の検視を行うこととされている。しかし、同条2項によって、検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができるとされており、一般的