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郡制(ぐんせい、明治32年3月16日法律第65号)は、日本における府県と町村との間に位置する郡を地方自治体として定めた制度であり、また、その制度を規定した法律である。明治期から大正期にかけて実施された。最初の法律は、1890年(明治23年)5月17日に公布され(明治23年5月17日法律第36号)、後に全部改正された。
府県制(ふけんせい)とは、1890年(明治23年)に制定された日本の地方行政制度であるとともに、それを規定した法律でもある。 行政区画としての府県は1868年(慶応4年・明治元年)の府藩県三治制に始まり1871年(明治4年)の廃藩置県により3府302県が置かれ、3府72県を経て1889年(明治22
国郡里制(こくぐんりせい)とは、古代日本において大宝律令により施行された地方行政・地方官制の方式である。 701年(大宝元)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。 地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは天武朝においてであったと推定されている。その基礎となる戸
鹿児島県志布志市・曽於郡大崎町の全域 鹿児島県曽於市の一部(大隅町月野・大隅町境木町・大隅町荒谷) 郡名は記紀に、日向国諸県君の女、名は髪長比売、其の顔容は麗美(『古事記』応神段)、「諸県君泉媛、大御食を献る」『日本書紀』巻七景行天皇十八年三月条)、「日向国に嬢子有り。名は髪長媛。即ち諸県君牛諸井の